ビザと在留資格 その3 - 専門家コラム [All About プロファイル]

ようこそ、さん。
AllAbout
谷国際法務事務所 
行政書士
気軽に相談

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

新着 専門家サービス
法人・ビジネス

新着 写真・作品

湖畔に佇むデッキで夕食を・・・

稲垣 史朗
(リフォームコーディネーター)
専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ビザと在留資格 その3

- good

人事担当者のための外国人スタッフ雇用管理マニュアル ビザと在留資格 2006-06-28 13:08
 さて、今度は、ビザ(査証)と在留資格の関係について説明しましょう。
まず、査証が上陸のための要件のひつとで、入国推薦状のようなものということはすでにご説明しましたが、それを念頭に実際に外国人の方が在外公館で査証を取得し、それを持って日本の空港にやってきた場合を考えてみてください。
 国際空港や海港には日本の法務省入国管理局(以下「入管」と言います)があり、そこでは外国人の上陸審査が行われています。具体的には、入管の職員である入国審査官等によってパスポートの有効性、査証の有無、査証が必要とされる際には査証の有効性、入国目的・滞在予定期間等が審査されます。
 これらの審査事項が全てOKということになるとようやく「上陸」が認められ、パスポートに上陸許可証印(通常シールになっています)が押印されます。
 ここからようやく在留資格の話になりますが、この上陸許可証印には、日本で行うことができる活動又は認められた身分若しくは地位を表す「在留資格」と日本に在留することができる「在留期間」のほか、「上陸許可年月日」、「上陸港名」が表示されます。
 つまり在留資格とは、上記のように日本に在留するための資格であり、「日本でこういう活動をしてもいいよ」ということを表すものなのです。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(行政書士)
谷国際法務事務所 

グローバル企業や外資系企業の各種行政手続はお任せください

グローバルにビジネスを展開する上で、外国人スタッフの就労ビザ申請等、各種行政手続を避けては通れません。豊富な経験をもとに、ビザ申請等の煩雑な手続を代行致します。外国法人登記、外国人の労務問題等、外資系企業特有の法律問題にも対応しております。

カテゴリ 同じグループのコラム

ビザと在留資格 その1(2006/06/28 13:08)

ビザと在留資格 その2(2006/06/28 13:08)

ビザと在留資格 その4(2006/06/28 13:08)

 

カテゴリ 法人・ビジネス 専門家コラムカテゴリ一覧

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

20室以下の旅館の電気代削減

お金をかけないで、スタッフの力で電気代を削減出来るよう、お手伝いします。

小林 幹夫

有限会社 電気の問題解決

小林 幹夫

(経営コンサルタント)

対面相談

金融機関の電気代削減

お金をかけないで、総務部の力で電気代を削減出来るよう、お手伝いします。

小林 幹夫

有限会社 電気の問題解決

小林 幹夫

(経営コンサルタント)

対面相談

ネットショップ用商品撮影代行 初回無料相談

訴求力のある商品画像作成のお手伝いします。

西野 公啓

株式会社ニシノ・アイティ・オフィス

西野 公啓

(ITコンサルタント)

対面相談 マンツーマン起業相談会
曲尾 悟志
(起業コンサルタント)