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給与所得者の週末起業について (Q&A回答続き)
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Q&A番外編
週末起業
2007/11/14 00:15
【関連Q&A】 ''給与所得者の週末起業について''
実際こうした会社の処分が法的に有効かどうかは別として、会社側から一方的な不利益処分が課されるリスクに対する認識と対策は必要でしょう*1
今後の事業の拡大にしたがって、タイミングをみて本業をフェードアウトし、副業を本業にうまくスイッチするなど、円満な独立が実現するよう本業・副業の適正なバランス調整は必須でしょう。 (本来会社の理解を得たうえでの兼業が理想的ですが・・・)
そして兼業発覚時に少なくとも 本業・会社への悪影響が生じてない ことを主張できるよう ''本業における業務品質の確保'' と ''会社利益への配慮'' は欠かせないものと思われます。
【関連Q&A】 ''週末起業''
【関連Q&A】 ''二重就業と解雇について''
【関連Q&A】 ''副業の税金対策''
以 上
実際こうした会社の処分が法的に有効かどうかは別として、会社側から一方的な不利益処分が課されるリスクに対する認識と対策は必要でしょう*1
今後の事業の拡大にしたがって、タイミングをみて本業をフェードアウトし、副業を本業にうまくスイッチするなど、円満な独立が実現するよう本業・副業の適正なバランス調整は必須でしょう。 (本来会社の理解を得たうえでの兼業が理想的ですが・・・)
そして兼業発覚時に少なくとも 本業・会社への悪影響が生じてない ことを主張できるよう ''本業における業務品質の確保'' と ''会社利益への配慮'' は欠かせないものと思われます。
【関連Q&A】 ''週末起業''
【関連Q&A】 ''二重就業と解雇について''
【関連Q&A】 ''副業の税金対策''
以 上
*1お勤め先での業務・会社秩序への支障、損害の発生など、具体的な支障の存否・程度で有効性を判断するのが判例の立場ですが、例えば懲戒解雇が違法であるという主張を貫徹するにはやはり訴訟など起こすしかなく、結局会社からの 不利益処分を甘受する か、''相当の体力・費用をかけ争う'' か、いずれにしても merceさんにとって相当のダメージが予想されることに変わりはありません
このコラムの執筆専門家
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
- 代表取締役
『提案力』 『コミュニケーション力』 に自信アリ
中堅中小企業の頼れるアドバイザーとして経営上の広い課題に横断的に対応します。経営者との良い協働関係を通じ、常に有益なツールや情報をご提案し、会社利益に積極的に貢献するとともにお客様の満足を超えるパフォーマンスのご提供に全力を尽くします。
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