夫の扶養内でのフリーランス (Q&A回答続き)
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Q&A番外編
フリーランス
2007-11-05 23:04
【関連Q&A】 ''夫の扶養内でのフリーランス''
よって、サラリーマンの妻が、事業の拡大を見込まず、あくまで家計の範囲内で事業所得を得る場合に、より注意すべきは 税法上の扶養 (38万円) というより、 ''社会保険の扶養 (130万円)'' ということになります。
あくまで家計の範囲で事業の拡大を見込まない (所得が130万円近辺となるような) ごく小規模な事業であれば、あらたな社会保険料負担の発生を避けるべく、事業で得る所得を130万円未満にコントロールし、ご主人様の扶養のメリットを活かしつつ一定の収入を確保することが懸命な家計のマネジメントとの考え方も成り立つと思います。
(もちろん事業拡大を考えるのであれば別論です)
先般の税制改正により、その必要性がより高まったと言えるのではないでしょうか。
このあたりはご質問の文面からすでに認識されていらっしゃると思われますが念のためお話させていただきました。
ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
以 上
◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆
Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所 / http://www.ysp-sharoshi.jp
よって、サラリーマンの妻が、事業の拡大を見込まず、あくまで家計の範囲内で事業所得を得る場合に、より注意すべきは 税法上の扶養 (38万円) というより、 ''社会保険の扶養 (130万円)'' ということになります。
あくまで家計の範囲で事業の拡大を見込まない (所得が130万円近辺となるような) ごく小規模な事業であれば、あらたな社会保険料負担の発生を避けるべく、事業で得る所得を130万円未満にコントロールし、ご主人様の扶養のメリットを活かしつつ一定の収入を確保することが懸命な家計のマネジメントとの考え方も成り立つと思います。
(もちろん事業拡大を考えるのであれば別論です)
先般の税制改正により、その必要性がより高まったと言えるのではないでしょうか。
このあたりはご質問の文面からすでに認識されていらっしゃると思われますが念のためお話させていただきました。
ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
以 上
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このコラムの執筆専門家
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
- 代表取締役
『提案力』 『コミュニケーション力』 に自信アリ
中堅中小企業の頼れるアドバイザーとして経営上の広い課題に横断的に対応します。経営者との良い協働関係を通じ、常に有益なツールや情報をご提案し、会社利益に積極的に貢献するとともにお客様の満足を超えるパフォーマンスのご提供に全力を尽くします。
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