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火災保険の税金

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損害保険 火災保険 2007-10-30 23:54
自宅が焼けて火災保険の保険金を取得した場合、税金はかかりません

非課税とされる理由は、火災保険契約により資産の損害に基づいて支払われる保険金は、実際の損害額相当額を補う性格を有するものであり(実損てん補)、利益や所得というようなものが発生するとは思われないという考え方からきています。
また、こうした保険金は地方税でも非課税です。

更に受け取った保険金が仮に建物や家財の損害額を上回っても、その超える部分に課税されることはありません。
個人が取得する保険金は、全額が非課税となります。

一方、建物や家財の損害額が受け取った保険金を上回った場合は、その上回った損害額が「雑損控除」の対象になります。
雑損控除とは、火災保険の対象となるような資産等に損害が生じたとき、その損害額を所得から差し引いて所得税を計算する制度のことです。


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