住宅ローン控除適用を受けるための条件 その5
-
- 税理士
- 贈与税
- ローン控除
- 所得税
- 確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
居住用特例とどちらかしか適用を受けられません。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。
今日は、その5つの条件のうちの5つ目を紹介します。
前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと
初めてマイホームを購入された場合には、あまり気にしなくていい条件になります。
前後2年の間とは、マイホームを購入した年とその前々年、前年、翌年、翌々年をいいます。
居住用の譲渡の特例とは、次に掲げるものをいいます。
A.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
B.居住用財産の譲渡所得の特別控除
C.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
D.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
E.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
面倒なマイホームの確定申告を代行します!
申告相談実績400人以上!
マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅ローン控除の確定申告を
通常価格の20%offの2万円(税込)で代行します。
キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。
お早めにお申し込み下さい。
住宅ローン控除の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムの執筆専門家
- 佐藤 昭一
- (東京都 / 税理士)
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
住宅の資金計画からローン選択、確定申告まで、トータルサポート
税理士としては珍しく異業種での起業経験のある税理士です。自身の起業経験に基づいた、企業の成長過程に応じた柔軟なサービスを提供しております。また、マンション購入の経験を元に、住宅購入者向けに税金相談、確定申告の代行サービスも行っております。
同じグループのコラム
住宅ローン控除 確定申告代行のご案内(2010/11/05 13:33)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4(2010/11/05 13:32)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その3(2010/11/05 13:21)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その2(2010/11/05 13:14)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その1(2010/11/05 11:02)
このコラムに関連するサービス
このコラムに類似したコラム
連帯債務の住宅ローンを借換した場合の住宅ローン控除(2012/02/13 18:00)
離婚による財産分与により追加取得した場合の住宅ローン控除(2012/02/10 18:00)
離婚による財産分与と住宅ローン控除の関係(2012/02/07 18:00)
翌年に住宅を売却した場合の住宅ローン控除(2012/02/04 18:00)
融資実行日が翌年の場合の住宅ローン控除(2012/02/01 18:00)
マネー 専門家コラムカテゴリ一覧
暮らしのお金
保険・年金
投資・資産運用
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング







