住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4
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平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。
今日は、その5つの条件のうちの4つ目を紹介します。
控除を受けようとする年分の合計所得金額が3000万以下であること
合計所得金額ですので、給与所得のみの方は給与収入が33,369,999円以下であることが条件です。
これは、住宅ローン控除を受ける年ごとに判定していきますので、マイホームを購入した年にたまたま合計所得金額が3000万超であった場合でも、翌年以降の合計所得が3000万以下の年があれば、その年は住宅ローン控除の適用を受けることができます。
この場合は、適用を受ける初年度に必ず確定申告をする必要があります。
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このコラムの執筆専門家
- 佐藤 昭一
- (東京都 / 税理士)
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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税理士としては珍しく異業種での起業経験のある税理士です。自身の起業経験に基づいた、企業の成長過程に応じた柔軟なサービスを提供しております。また、マンション購入の経験を元に、住宅購入者向けに税金相談、確定申告の代行サービスも行っております。
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