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【解説】会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
-
財務会計
2009-12-07 16:37
企業会計基準委員会(ASBJ)は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号)を公表しました。
基準はこちら(ASBJホームページ)
<主な内容等>
1.基準の概要、定義
会計方針の変更、表示方法の変更、過去の誤謬の訂正があった場合には、原則として、新たな会計方針等を「遡及処理」する。
「遡及処理」とは、「遡及適用」、「財務諸表の組替え」又は「修正再表示」により、過去の財務諸表を遡及的に処理すること。
(原則的な会計上の取扱い)
会計方針の変更・・・遡及処理する(遡及適用)
表示方法の変更・・・遡及処理する(財務諸表の組替え)
会計上の見積りの変更・・・遡及処理しない
過去の誤謬の修正・・・遡及処理する(修正再表示)
2.遡及処理導入の背景
・国際的な会計基準においては、遡及処理することが既に求められている。
・過去の財務諸表を遡及処理することにより、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性が向上し、財務諸表の意思決定有用性を高めることができる。
3.会計上の変更の取扱い
会計上の変更については、次のように取扱い、変更の内容、変更による影響など所要の注記を行う。
(1)会計方針の変更
(原則)遡及適用する。
ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更で特定の経過的な取扱いが定められている場合、経過的な取扱いに従う。
(実務上不可能な場合)(※)
(1)累積的影響額を算定することはできるものの、表示期間のいずれかにおいて、当該期間に与える影響額を算定することが実務上不可能な場合
→遡及適用が実行可能なもっとも古い期間の期首時点で累積的影響額を算定し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する。
(2)当期の期首時点における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合
→期首以前の実行可能なもっとも古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。
(※)実務上不可能な場合とは
(1)過去の情報が収集・保存されておらず、合理的な努力を行っても、遡及適用による影響額を算定できない場合
(2)遡及適用にあたり、過去における経営者の意図について仮定することが必要な場合
(3)遡及適用にあたり、会計上の見積りを必要とするときに、会計事象や取引が発生した時点の情報について、対象となる過去の財務諸表が作成された時点で入手可能であったものと、その後判明したものとに、客観的に区別することが時の経過により不可能な場合
(2)表示方法の変更
(原則)財務諸表の組替えを行う。
(実務上不可能な場合)財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。
(3)会計上の見積りの変更
遡及適用せず、その影響を当期以降の財務諸表において認識する。
(4)会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の取扱い
会計上の見積りの変更と同様に取扱う。
有形固定資産等の減価償却方法及び無形固定資産の償却方法は、会計方針に該当するが、その変更については遡及適用は行わない。
4.過去の誤謬(※)の取扱い
過去の誤謬については、次の方法により修正再表示し、過去の誤謬の内容やその影響額など所要の注記を行う。
(1)表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
(2)表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。
(※)誤謬とは
財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことにより、又はこれを誤用したことによる、次のような誤りをいう。
・財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り
・事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り
・会計方針の適用の誤り又は表示方法の誤り
5.未適用の会計基準等に関する注記
既に公表されているものの、未だ適用されていない新しい会計基準等がある場合には、次の事項を注記する。
・新しい会計基準等の名称及び概要
・(早期)適用予定日
・新しい会計基準等の適用による影響
(影響を定量的に把握していない場合は定性的情報を注記。影響を評価中であるときはその事実を記述すればよい。)
6.適用時期
平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から適用(早期適用なし)。
「未適用の会計基準等に関する注記」は平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用
基準はこちら(ASBJホームページ)
<主な内容等>
1.基準の概要、定義
会計方針の変更、表示方法の変更、過去の誤謬の訂正があった場合には、原則として、新たな会計方針等を「遡及処理」する。
「遡及処理」とは、「遡及適用」、「財務諸表の組替え」又は「修正再表示」により、過去の財務諸表を遡及的に処理すること。
(原則的な会計上の取扱い)
会計方針の変更・・・遡及処理する(遡及適用)
表示方法の変更・・・遡及処理する(財務諸表の組替え)
会計上の見積りの変更・・・遡及処理しない
過去の誤謬の修正・・・遡及処理する(修正再表示)
2.遡及処理導入の背景
・国際的な会計基準においては、遡及処理することが既に求められている。
・過去の財務諸表を遡及処理することにより、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性が向上し、財務諸表の意思決定有用性を高めることができる。
3.会計上の変更の取扱い
会計上の変更については、次のように取扱い、変更の内容、変更による影響など所要の注記を行う。
(1)会計方針の変更
(原則)遡及適用する。
ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更で特定の経過的な取扱いが定められている場合、経過的な取扱いに従う。
(実務上不可能な場合)(※)
(1)累積的影響額を算定することはできるものの、表示期間のいずれかにおいて、当該期間に与える影響額を算定することが実務上不可能な場合
→遡及適用が実行可能なもっとも古い期間の期首時点で累積的影響額を算定し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する。
(2)当期の期首時点における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合
→期首以前の実行可能なもっとも古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。
(※)実務上不可能な場合とは
(1)過去の情報が収集・保存されておらず、合理的な努力を行っても、遡及適用による影響額を算定できない場合
(2)遡及適用にあたり、過去における経営者の意図について仮定することが必要な場合
(3)遡及適用にあたり、会計上の見積りを必要とするときに、会計事象や取引が発生した時点の情報について、対象となる過去の財務諸表が作成された時点で入手可能であったものと、その後判明したものとに、客観的に区別することが時の経過により不可能な場合
(2)表示方法の変更
(原則)財務諸表の組替えを行う。
(実務上不可能な場合)財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。
(3)会計上の見積りの変更
遡及適用せず、その影響を当期以降の財務諸表において認識する。
(4)会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の取扱い
会計上の見積りの変更と同様に取扱う。
有形固定資産等の減価償却方法及び無形固定資産の償却方法は、会計方針に該当するが、その変更については遡及適用は行わない。
4.過去の誤謬(※)の取扱い
過去の誤謬については、次の方法により修正再表示し、過去の誤謬の内容やその影響額など所要の注記を行う。
(1)表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
(2)表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。
(※)誤謬とは
財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことにより、又はこれを誤用したことによる、次のような誤りをいう。
・財務諸表の基礎となるデータの収集又は処理上の誤り
・事実の見落としや誤解から生じる会計上の見積りの誤り
・会計方針の適用の誤り又は表示方法の誤り
5.未適用の会計基準等に関する注記
既に公表されているものの、未だ適用されていない新しい会計基準等がある場合には、次の事項を注記する。
・新しい会計基準等の名称及び概要
・(早期)適用予定日
・新しい会計基準等の適用による影響
(影響を定量的に把握していない場合は定性的情報を注記。影響を評価中であるときはその事実を記述すればよい。)
6.適用時期
平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から適用(早期適用なし)。
「未適用の会計基準等に関する注記」は平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用
このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (税理士)
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