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新事業承継税制

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税金 2009-10-06 10:54
いつも、ありがとうございます

ようやく、涼しくなってきましたね

お元気でしょうか


今回は、新事業承継税制です

中小企業の株式を、相続した場合

事業承継する人1人だけ

株式の価額の80パーセントに対応する

相続税額を猶予してもらえます

そして、一定の場合には、

猶予してもらった相続税額を免除してもらえます


昨年の10月1日以後の相続が対象になります

詳しい話は、次回以降に書きます

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「民法、商法や登記法のわかる税理士」「税法のわかる司法書士」として、事業を始めた方の会社設立などの商業登記はもちろん、相続登記や贈与登記なども得意としています。税金、法律、会計の知識を生かして、少しでもお客様のお役に立てればと思っています。

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