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株の配当や投信分配金の還付申告事例 1
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証券税制
2009-08-20 15:54
・平成21年分の個人の上場株式等の配当所得(株式投資信託の期中収益分配金のうちの普通分配金を含む)の課税方法は、以下の3つの中から選択です。(3は平成21年分からの新設)
1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要
2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択
3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当控除の適用はないが、分離課税の上場株式等譲渡所得との損益通算可能
http://www.osp-g.com/img/tousisintaku/21tax.pdf
・平成21年分の個人の総合課税の所得税率と住民税所得割率
課税所得 所得税率 住民税率 合計 控除額
0円以下 0% 0% 0% 0円
0円超〜195万円以下 5% 10% 15% 0円
・株式投資信託の収益分配金のうちの普通分配金の配当控除率(税額控除)
約款上の非株式割合、外貨建資産割合の投資制限により、A所得税5.0%・住民税1.4%、B所得税2.5%・住民税0.7%、C適用無しの3種類に分けられる。
外国債券中心の分配型ファンドは配当控除の適用は無い。
2や3を選んだ場合、税額がいくら還付されるか、又は追加納税が必要かは、その人の他の所得(損失も含む)と所得控除額がいくらかあるかで変わります。
事例 甲さん(愛知県在住)収入 障害基礎年金 年792,100円(非課税)
毎月分配型の投資信託(外国債券で運用)を保有しており、分配金収入を得ている。(税額控除である配当控除の適用は無い)
そのうち課税対象となる普通分配金(税引前)は、年160万円。(平成21年1月〜12月の1年間の源泉徴収後の手取りは108万円)
甲さんの所得控除は、社会保険料控除10万円、特別障害者控除、基礎控除の3つのみ。
A 配当所得(投資信託の分配金)を、1の申告不要を選択した場合
・甲さんの申告不要分の源泉徴収済みの21年分の所得税額
配当所得160万円×7%=112,000円
・甲さんの申告不要分の源泉徴収済みの21年分の住民税の配当割額
配当所得160万円×3%=48,000円
1を選択した場合の所得税、住民税合計 112,000円+48,000円=160,000円
B 配当所得を2の総合課税を選んで申告した場合
(申告することにより住民税の配当割が所得割に代わる)
甲さんの確定申告後の課税所得
21年分所得税 22年度分住民税
配当所得(合計所得) 160万円 160万円
社会保険料控除 −10万円 −10万円
特別障害者控除 −40万円 −30万円
基礎控除 −38万円 −33万円
計 72万円 87万円
・甲さんの21年分の総合課税分の所得税額、22年度分の総合課税分の住民税所得割額+均等割額
申告することで住民税上の合計所得金額が125万円を超えるため住民税均等割が課税される。
住民税均等割は都道府県によって金額が異なる
所得税 72万円×5%=36,000円
住民税 87万円×10%−(人的控除の差15万円×5%)+愛知県の均等割4,500円=84,000円
2を選択した場合の所得税、住民税合計 36,000円+84,000円=120,000円
申告すると所得税が76,000円還付され、住民税を36,000円追加納付する。
C 配当所得を21年から選択可能になった3の10%(7%+3%)の分離課税を選んで申告した場合(申告分離課税)
・甲さんの21年分の分離課税分の所得税額、22年度分の分離課税分の住民税所得割額+均等割額
所得税 160万円×7%=112,000円、住民税 160万円×3%+愛知県の均等割4,500円=52,500円
3を選択した場合の所得税、住民税合計 112,000円+52,500円=164,500円
(ただし、もし甲さんに他に上場株式等の譲渡損失があれば、配当所得と損益通算できるので、その場合には、税金だけを考えれば、3の分離課税を選択した方が有利になる。)
なお、確定申告で還付を受けようとする場合には、金融機関から送られてくる「収益分配金のご案内」等といった書類を添付する必要があります。
申告するまで、捨てないように無くさないようにしておいてください。
http://profile.allabout.co.jp/fs/osp-g/column/detail/54926
1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要
2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択
3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当控除の適用はないが、分離課税の上場株式等譲渡所得との損益通算可能
http://www.osp-g.com/img/tousisintaku/21tax.pdf
・平成21年分の個人の総合課税の所得税率と住民税所得割率
課税所得 所得税率 住民税率 合計 控除額
0円以下 0% 0% 0% 0円
0円超〜195万円以下 5% 10% 15% 0円
・株式投資信託の収益分配金のうちの普通分配金の配当控除率(税額控除)
約款上の非株式割合、外貨建資産割合の投資制限により、A所得税5.0%・住民税1.4%、B所得税2.5%・住民税0.7%、C適用無しの3種類に分けられる。
外国債券中心の分配型ファンドは配当控除の適用は無い。
2や3を選んだ場合、税額がいくら還付されるか、又は追加納税が必要かは、その人の他の所得(損失も含む)と所得控除額がいくらかあるかで変わります。
事例 甲さん(愛知県在住)収入 障害基礎年金 年792,100円(非課税)
毎月分配型の投資信託(外国債券で運用)を保有しており、分配金収入を得ている。(税額控除である配当控除の適用は無い)
そのうち課税対象となる普通分配金(税引前)は、年160万円。(平成21年1月〜12月の1年間の源泉徴収後の手取りは108万円)
甲さんの所得控除は、社会保険料控除10万円、特別障害者控除、基礎控除の3つのみ。
A 配当所得(投資信託の分配金)を、1の申告不要を選択した場合
・甲さんの申告不要分の源泉徴収済みの21年分の所得税額
配当所得160万円×7%=112,000円
・甲さんの申告不要分の源泉徴収済みの21年分の住民税の配当割額
配当所得160万円×3%=48,000円
1を選択した場合の所得税、住民税合計 112,000円+48,000円=160,000円
B 配当所得を2の総合課税を選んで申告した場合
(申告することにより住民税の配当割が所得割に代わる)
甲さんの確定申告後の課税所得
21年分所得税 22年度分住民税
配当所得(合計所得) 160万円 160万円
社会保険料控除 −10万円 −10万円
特別障害者控除 −40万円 −30万円
基礎控除 −38万円 −33万円
計 72万円 87万円
・甲さんの21年分の総合課税分の所得税額、22年度分の総合課税分の住民税所得割額+均等割額
申告することで住民税上の合計所得金額が125万円を超えるため住民税均等割が課税される。
住民税均等割は都道府県によって金額が異なる
所得税 72万円×5%=36,000円
住民税 87万円×10%−(人的控除の差15万円×5%)+愛知県の均等割4,500円=84,000円
2を選択した場合の所得税、住民税合計 36,000円+84,000円=120,000円
申告すると所得税が76,000円還付され、住民税を36,000円追加納付する。
C 配当所得を21年から選択可能になった3の10%(7%+3%)の分離課税を選んで申告した場合(申告分離課税)
・甲さんの21年分の分離課税分の所得税額、22年度分の分離課税分の住民税所得割額+均等割額
所得税 160万円×7%=112,000円、住民税 160万円×3%+愛知県の均等割4,500円=52,500円
3を選択した場合の所得税、住民税合計 112,000円+52,500円=164,500円
(ただし、もし甲さんに他に上場株式等の譲渡損失があれば、配当所得と損益通算できるので、その場合には、税金だけを考えれば、3の分離課税を選択した方が有利になる。)
なお、確定申告で還付を受けようとする場合には、金融機関から送られてくる「収益分配金のご案内」等といった書類を添付する必要があります。
申告するまで、捨てないように無くさないようにしておいてください。
http://profile.allabout.co.jp/fs/osp-g/column/detail/54926
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- (愛知県 / ファイナンシャルプランナー)
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