給料計算
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税金
2007/04/07 12:15
大阪市の税理士、司法書士の中島成和です
いつも、ありがとうございます
桜が見えたので、公園に近づくと
菜の花があざやかで、そばまで来ると
チューリップもパンジーも
咲いていました
えび茶色のパンジーの花びらが
別珍のようで、見とれてしまいました
お元気ですか?
今回は、給料から天引きする所得税と社会保険料です
50万円の給料で交通費が1万4千円だと
健康保険が2万500円、厚生年金が3万6605円
所得税は、扶養親族が無ければ
1万9680円となります
ですから、交通費を除いた手取額は、
42万3215円となります
給料が千円多いと
健康保険が2万1730円、厚生年金が3万8801円
所得税は、1万9680円となり、
手取額は、42万789円となります
給料が千円多いと、手取りが2426円少なくなります
会社の負担も、3426円増えます
会社と個人合わせて、5852円損をします
経費となりますので、法人税は、少し減りますが・・・
続きは、次回にいたします
私のホームページですd
http://www.nakajimajimusyo.jp/
いつも、ありがとうございます
桜が見えたので、公園に近づくと
菜の花があざやかで、そばまで来ると
チューリップもパンジーも
咲いていました
えび茶色のパンジーの花びらが
別珍のようで、見とれてしまいました
お元気ですか?
今回は、給料から天引きする所得税と社会保険料です
50万円の給料で交通費が1万4千円だと
健康保険が2万500円、厚生年金が3万6605円
所得税は、扶養親族が無ければ
1万9680円となります
ですから、交通費を除いた手取額は、
42万3215円となります
給料が千円多いと
健康保険が2万1730円、厚生年金が3万8801円
所得税は、1万9680円となり、
手取額は、42万789円となります
給料が千円多いと、手取りが2426円少なくなります
会社の負担も、3426円増えます
会社と個人合わせて、5852円損をします
経費となりますので、法人税は、少し減りますが・・・
続きは、次回にいたします
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このコラムの執筆専門家
- 中島 成和
- (税理士)
- 中島事務所
税理士として、司法書士として―総合的なアドバイスをご提供
「民法、商法や登記法のわかる税理士」「税法のわかる司法書士」として、事業を始めた方の会社設立などの商業登記はもちろん、相続登記や贈与登記なども得意としています。税金、法律、会計の知識を生かして、少しでもお客様のお役に立てればと思っています。
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