重要事項に係る調査報告書
-
不動産売却・購入成功術
2009/04/08 18:33
中古マンションを購入するにあたり、チェックしておきたいポイントのひとつに、「マンションの管理に関する事項」があります。
具体的な記載事項は、専有部分の用途制限や共用部分に関することをはじめ、その住戸の管理費・修繕積立金等の額や滞納額、マンション全体の修繕積立金の総額、共用部分の修繕実施状況や予定、駐車場等の空き状況や使用料などです。
これらは、中古マンションの売買における重要な事項のため、「重要事項説明」として売買契約締結の前に不動産会社から説明を受けることになります。
併せて「管理規約・使用細則」と「重要事項に係る調査報告書」が添付されるでしょう。
通常、「管理規約・使用細則」は売主さんが持っているのですが、「重要事項に係る調査報告書」は、マンションの管理会社(自主管理の場合は管理組合)が発行するもので、その住戸の管理に係る内容とマンション全体の管理に係る内容が記載されています。
なお、「重要事項に係る調査報告書」については、売主さんから売却の依頼を受けた不動産会社が、重要事項説明書を作成するために、マンションの管理会社から取り寄せることが一般的です。
購入者にとっては、これから負担する管理費、修繕積立金等の額や、既に積み立てられている修繕積立金の総額は当然知っておくべき事項でしょう。
また、その住戸において管理費・修繕積立金等の滞納があると、購入者が負担しなければならないということになってしまいます。
そのため、「引渡しまでに売主さんが責任もって滞納額を支払っておくこと」といった特約が売買契約書に記載されているかを確認することも必要です。
中古マンションを購入するための重要事項説明を受ける際には、添付されている「重要事項に係る調査報告書」にも、しっかり目を通すようにしましょう。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
最新コラム・バックナンバーはこちら
不動産売却・購入成功術
【相続・不動産コンサルティング】
FP会社フリーダムリンク
不動産売却・土地売却・マンション売却
具体的な記載事項は、専有部分の用途制限や共用部分に関することをはじめ、その住戸の管理費・修繕積立金等の額や滞納額、マンション全体の修繕積立金の総額、共用部分の修繕実施状況や予定、駐車場等の空き状況や使用料などです。
これらは、中古マンションの売買における重要な事項のため、「重要事項説明」として売買契約締結の前に不動産会社から説明を受けることになります。
併せて「管理規約・使用細則」と「重要事項に係る調査報告書」が添付されるでしょう。
通常、「管理規約・使用細則」は売主さんが持っているのですが、「重要事項に係る調査報告書」は、マンションの管理会社(自主管理の場合は管理組合)が発行するもので、その住戸の管理に係る内容とマンション全体の管理に係る内容が記載されています。
なお、「重要事項に係る調査報告書」については、売主さんから売却の依頼を受けた不動産会社が、重要事項説明書を作成するために、マンションの管理会社から取り寄せることが一般的です。
購入者にとっては、これから負担する管理費、修繕積立金等の額や、既に積み立てられている修繕積立金の総額は当然知っておくべき事項でしょう。
また、その住戸において管理費・修繕積立金等の滞納があると、購入者が負担しなければならないということになってしまいます。
そのため、「引渡しまでに売主さんが責任もって滞納額を支払っておくこと」といった特約が売買契約書に記載されているかを確認することも必要です。
中古マンションを購入するための重要事項説明を受ける際には、添付されている「重要事項に係る調査報告書」にも、しっかり目を通すようにしましょう。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
最新コラム・バックナンバーはこちら
不動産売却・購入成功術
【相続・不動産コンサルティング】
FP会社フリーダムリンク
不動産売却・土地売却・マンション売却
このコラムの執筆専門家
- 永田 博宣
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社フリーダムリンク
不動産を軸にした資産設計・相続対策のお手伝いをします
FPとしての視点から、相続対策、不動産有効活用、不動産売買、資産管理のコンサルティングを行っています。相談内容に応じ弁護士・税理士等とプロジェクトチームを組織し、お客様ごとにライフプラン・資産設計・相続を見据えた最善の解決策をご提案します。
同じグループのコラム
住宅品質確保法と住宅瑕疵担保履行法(2011/04/08 10:00)
印紙代はいくら?(2011/03/24 10:00)
借地権付中古マンションの購入(2011/03/10 15:16)
不動産の価格を知ろう~相続税評価額~(2010/09/10 10:00)
不動産の価格を知ろう~固定資産税評価額~(2010/09/03 18:01)






