保険の契約時の告知について(明治安田) - 専門家に聞く [All About プロファイル]
最終更新日:2010/03/10

Pro File 専門家を探せる、相談できる。

専門家に聞く

保険の契約時の告知について(明治安田)

専門分野:保険
  • 2010/02/09 17:14
  • 質問者:う〜さん・愛媛県・女性・33歳
  • 回答件数:2件
  • 評価:400pt 
主人が加入している保険について質問です。

2年前に明治安田生命のライフアカウントLAに加入しました。
加入の際に記入・提出した告知書の「過去2年以内の健康診断で検査の異常(要精密検査・要再検査・要治療)を指摘されたことがありますか?」という欄で「いいえ」に○をしてあるのですが、主人はいわゆるメタボで、告知書と一緒に提出した健康診断の結果も芳しくなく(肝機能・血糖・コレステロール値が正常値を超えている)総合所見が「精密検査を必要とします」となっています。

契約では、健康診断の結果が反映されており「特別条件付加承諾書」というのが保険証券を一緒に添付されています。その「特別条件付加承諾書」には、新生活サポート特約終身10,新・介護保障定期保険特約,がん治療保障定期保険特約の3つの支払保険料が増額となっているのと、入院特約120,入院初期給付特約,新・手術特約の3つが全期間6割とかかれています。

健康診断の結果で「要精密検査」となっているのに、告知書には「いいえ」に○をしているのは問題ないのでしょうか?
告知書記載の際には、保険のセールスの方が同席していました。
健康診断の内容も知っているのですが、セールスの人では告知した事になりませんよね?
契約には健康診断の内容が反映されており保険料の増額等がされていますが、告知義務違反になりはしないかと不安です。
大丈夫でしょうか???
特別条件付の保険ならば・・・
う〜さん 様

ご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いBYSプランニングの釜口です。
よろしくお願いいたします。

健康診断の結果で「要精密検査」となっているのに、告知書には「いいえ」に○をしているのは問題ないのでしょうか?
⇒おそらくですが、健康診断データから「特別条件」での引き受けになっていると思われます。
100%そうだとは断定できませんが、告知書の「いいえ」より、健康診断データを優先していると思いますよ。

告知書記載の際には、保険のセールスの方が同席していました。
健康診断の内容も知っているのですが、セールスの人では告知した事になりませんよね?
⇒生保の保険募集人は契約を媒介しているだけです。
つまり契約に関する代理権を持っていませんから、保険募集人に言ったことは効力はありません。

告知義務違反のことで悩まれるよりも、特別条件で加入する価値がある保険かどうかを検討された方が良いでしょうね。
ただでさえ高い保険なのに、特別条件でさらに高くなっているわけですから・・・


不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/

釜口 博

  • 評価者:う〜さん
  • 2010/02/10 09:25

ご回答いただきありがとうございました。

>ただでさえ高い保険なのに、特別条件でさらに高くなっているわけですから・・・

そうなんです・・・。
今回告知義務違反ではと思ったのも、保険の見直しを考えていて保険証券等を見ていた時に気になりました。
保険に加入した時は、ほとんど保険らしい保険に加入しておらず、とりあえずのつもりで二人同時にライフアカウントLAに入りました。
当時は共働きだったので、高めの保険料も気にならなかったのですが、現在は私が専業主婦になり正直保険料が負担になってきました。(手取りの10%を超えています)

6月に出産を控えているので、出産が終わり次第新しい保険に加入できるように、今から準備したいと思います。

ありがとうございました。

釜口 博

BYSプランニング

釜口 博  (ファイナンシャルプランナー)

“敷居の低い”保険のプロ。わかりやすく、丁寧にご案内します

専門分野
保険,投資・運用
強み・特徴
生命保険の見直し,セミナー開催,投資運用全般
専門家詳細を見る相談候補に追加
告知書及び健康診断書を提出して!
う〜さん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、う〜さん様からの質問につき、お応えさせていただいます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.生命保険加入の申込時に告知書及び健康診断書を提出して、
それを基に保険会社の契約部(課)で精査を行った結果が「保険料割増(特別条件付)」で加入承諾されていますね!

2.つまり、告知義務違反ではないと考えます。


以上

山中 三佐夫

  • 評価者:う〜さん
  • 2010/02/10 09:07

告知義務違反にはあたらないとのお返事でひとまず安心致しました。

ご回答いただきありがとうございました。

山中 三佐夫

FP事務所アクト 代表

山中 三佐夫  (ファイナンシャルプランナー)

専門家ネットワークを活用し、FPとして人生の側面を応援!

専門分野
保険,住宅ローン
強み・特徴
保険総合設計,資金計画,メール相談可
専門家詳細を見る相談候補に追加
[Q&A評価] この質問は役に立ちましたか?(5段階評価)
  • 少し役に立った  
    • 1
    •  │ 
    • 2
    •  │ 
    • 3
    •  │ 
    • 4
    •  │ 
    • 5
  •   とても役に立った!

この分野の専門家に質問する

保険の関連Q&A

保険一覧

出産による保険の見直し
専門分野:保険 | 日時:2010/03/14 09:34│回答件数:5件
国保税および市県民税等の滞納に係る時効
専門分野:保険 | 日時:2010/03/14 09:04│回答件数:1件
産休前の夫の転職
専門分野:保険 | 日時:2010/03/14 06:58│回答件数:1件

保険の関連専門家を探す

おすすめの専門家

専門家に質問する

新生活応援キャンペーン
相談リスト

「相談リスト」では、
・関心のある専門家をストック
・まとめて専門家に相談
をすることができます。
さまざまな条件から相談する専門家を比較・検討したい場合に、ぜひ、ご利用ください。

保険の関連キーワード
生命保険  医療保険  火災保険  保険金  学資保険 
専門家に聞く Q&A RSS
RSSフィード
My Yahoo!
iGoogle
All About プロファイル

サイト内検索 サイト内検索 Yahoo! JAPAN

掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。

Copyright © 2005-2009 All About,Inc.l All rights reserved.