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対象:家計・ライフプラン
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出産にともなう各種手当、育児休業について教えてください - 専門家Q&A
この度、転職決定後に妊娠が判明しました。
新しい会社へは、6月1日からの入社になりますが、出産予定は来年の1月5日です。
会社の在籍期間が1年未満となりますので、出産にともなう様々な手当で
貰えないもの減額になるものなどがでてくるのでしょうか?
・出産育児一時金(これは健康保険に加入をしていれば支給対象で
問題ありませんか?)
・出産手当金
・育児休業給付金 など
育児休業についても同様で、取得できたりできなかったりするのでしょうか?
ぜひ、教えてください。
補足
5月31日まで他の会社で働いて、6月1日からの新しい会社ですので、健康保険や雇用保険など主は違いますが、切れることはありません。
(ちなみに2年間派遣で働いて会社から直接雇用(契約社員)になります。)
会社への妊娠報告はまだしておりません。
1年前に流産をしていますので、もう少し落ち着いてからと考えています。
juri1970さん(兵庫県/41歳/女性)
回答:3件
育児休業が取れるようであれば、すべてもらえます
juri1970さん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。
妊娠おめでとうございます。
どうぞ、お大事になさってくださいね。
出産育児に対する給付ですが
出産一時金、出産手当金は健康保険から出るもので、被保険者(退職せずに産休をとる場合)であれば加入期間には関係なく、もらえます。
育児休業給付金は雇用保険から出るものです。
休業前2年以内に1年以上という加入期間が必要ですが、派遣の時も雇用保険には加入していらっしゃったでしょうから、この要件は満たしますね。
では必ずもらえるかというとそうではなく、育児休業をとれることが前提です。
会社によっては勤続1年未満の人の育児休業は認めないとなっている場合があります。
それを確認してみましょう。
評価・お礼
juri1970さん
ご回答いただきありがとうございました。
支給元もわかり、すっきりいたしました。
あとは育児休業が勤続1年未満で認めてもらえるかどうかということですね。
出産後も働きたいと思っていますので、妊娠の報告時に確認をしてみます。
このQ&Aの回答専門家
- 羽田野 博子
- (ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役/(株)アドバイザーズIFA
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出産時の保険給付でライフプランニングを
juri1970さん、初めまして。fpオフィス クロームの新谷と申します。
明日より新しい会社でのご勤務という事と同時に出産に伴う金銭的な不安もあるかと思いますが、
出産一時金・出産手当金に伴う健康保険受給資格は、現在健康保険に加入されていますので問題なく支給されます。
支給額は出産一時金が1児につき39万円(産科医療制度加入の病院ではプラス3万円)
出産手当金が標準報酬日額の2/3です。
育児休業給付金は雇用保険に前2年間のうちに、1年以上加入されていれば給付対象となります。
暫定的に給付率は 50/100となっています。
評価・お礼
juri1970さん
ご回答いただきありがとうございます。
今後の家計プランの参考になりました!!!
このQ&Aの回答専門家
- 新谷 義雄
- (京都府 / ファイナンシャルプランナー)
- 行政書士しんたに法務事務所 行政書士 ファイナンシャルプランナー
「お金と法律」の専門家
一生涯を通じて資産とお金の問題は避けては通れません。暮らしの中の「お金と法律」の専門家として、財産の有効活用計画を立てたり、重要な契約の取り計らい、利害関係の調整、法務手続き面でサポート。資産活用計画→法務手続き→アフターフォロー
出産時の給付金について
こんにちは。
出産時の給付金について以下のページにまとめてあります。
○「出産費用に係わる給付金について」
http://lify.jp/contents/insurance_study/s23.php
その他、出産時の正常分娩、異常分娩の保険適用についてなども
解説してありますのでご参考にしてみてください。
http://lify.jp/
評価・お礼
juri1970さん
ご回答ありがとうございます。
出産費用や医療控除、今後の保険について、これからもしっかりと勉強していきたいと思います。
このQ&Aの回答専門家
- 澤田 勉
- (東京都 / 保険アドバイザー)
- 株式会社ライフィ
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