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対象:不動産売買
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借地権について - 専門家Q&A
回答:1件
借地権をどうするか?
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
家をどうしたら良いのか? については、私が判断はできません。
lovewhite様がどうされたいのかが一番です。
そのまま住み継ぎたい家なのか?或いはご両親様と同居するに十分な広さなの
か? もし、そのまま相続が発生した時に、どう処分したいか?等々多岐に渡り
ます。
もし、ご両親様とそこで同居しないとすれば、借地権を売却することも可能です。
きちんとした権利ですので、どれだけ建物が古くても権利を売却することは可能です。
その場合には、通常「名義変更料」を地主様に支払う事となるでしょう。
また、買った方が建て替えるのであれば「建て替え承諾料」も必要になる場合が多い
ですから、その金額を売主様が負担するのか?買主が負担するのか?についても
考える必要があります。
また、お気をつけ頂きたいのは、34年前の家だそうですが、その間に借地権の更新
期日があったはずです。 その場合にきちんと更新料等を支払っていない場合には
このタイミングで請求される等のケースも見受けますので、借地権に精通した専門
家にご相談されることをお勧めします。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がlovewhite様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物
評価・お礼
lovewhiteさん
忙しい中質問に早く回答頂けたのでとても感謝しております。ありがとうございます。
色々検討してみます。
またよろしくお願いいたします。
このQ&Aの回答専門家
- 高橋 正典
- (東京都 / 不動産コンサルタント)
- スタイルグループ 代表取締役
買主利益の最大化を目指し、夢のおうちを実現します。
「夢」を形にするが「家」です。そんな「夢のおうち」を実現する為に、一人一人の夢をたくさんお聞かせ下さい。家は、買っておしまいではなく、そこからがスタートです。明るい未来へ向けた住まい探しを共に実現しましょう。
lovewhiteさん
借地権売却について
2010/03/21 19:12 固定リンクありがとうございました。承諾料や名義変更料など色々あるのですね。参考になりました。
再質問なのですが、よろしくお願いいたします。
私は持ち家がある為、この家には住む予定はありません。
34年前の家ですが、父がとても綺麗にしている家で、庭もとても大切に手入れしています。更新料も支払っているようです。
通常34年前の家の借地権売却はどのくらいなのでしょうか?
場所や坪数にもよるとおもいますが・・・たぶん建坪数は40坪近くあると思います。
借地権について精通した専門家とはどういう方なのでしょうか?
本当に度素人ですみません。教えて頂けると助かります。
lovewhiteさん ( 神奈川県 /48歳 /女性 )
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