対象:年金・社会保険
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扶養控除、扶養の範囲内で働くって、どうゆうこと? - 悩み解決ナビ
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配偶者控除の意味と社会保険の扶養の条件
momoe 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
現在、扶養控除が無くなる方向で検討がされていますが、今後の検討を得たうえで決まることですので、もしも、無くなった場合にはとしてお答えいたします。
配偶者控除とは、控除対象配偶者を有する場合に適用することが出来、控除対象配偶者とは、同一生計の配偶者(この場合momoe様)のうち合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下の人を言います。
そして、これに該当する場合には、ご主人の収入から、配偶者控除として38万円を控除することが出来ます。このためご主人の所得税も、控除額×税率分だけ低くなります。
もしも、配偶者控除が無くなった場合には、ご主人の所得税が高くなり手取りの収入が減少します。
ご夫婦の収入という観点からは、配偶者控除がなくなれば、その分手取り収入が減少します。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
130万円意味は、社会保険の扶養の条件で、momoe様の年間収入が130万円未満の場合には、健康保険の被扶養者にあたり、momoe様ご自身の保険料のお支払いは有りません。また、被扶養者であれば国民年金の第3号被保険者にあたり、国民年金としての納付は不要になります。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
このQ&Aの回答専門家
- 吉野 充巨
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- オフィスマイエフ・ピー 代表
今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します
お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、日々研鑽奮闘中です。お客様とご家族のライフデザイン(生き方や価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を実現するためにファイナンシャル・プランニングと資産運用を通じて応援します。
103万円と130万円について
momoeさん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。
まず、現状の話ですが
103万円を超えると、ご主人の配偶者控除はなくなりますが、配偶者特別控除があり、超えたからといって急に税金が増えるということがないようになっています。ご主人の収入が1231万円以下の場合(図参照)
しかし、会社に配偶者の手当があり、それが103万円以下となっている場合はそれもなくなります。
どちらかというとそちらの方が影響あるでしょう。
扶養手当がなければ今でも103万円は大きな壁ではありません。
103万円を超えても130万円までは健康保険はご主人の扶養ですが、それ以上になるとご自身で社会保険に加入するか、国保と国民年金を払うことになります。
配偶者控除がなくなると、特別控除もなくなるでしょう。
なおさら103万円は壁ではなくなりますね。
こちらのコラムをお読みになるといいでしょう。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
ご自身の年金を増やすためにも週30時間以上で社会保険に加入することをお勧めします。
このQ&Aの回答専門家
- 羽田野 博子
- (ファイナンシャルプランナー)
- 代表取締役
家計診断の実績300件以上!家計の見直しは夢への第一歩です
夢の実現は、家計を知ることから始まります。メリハリのあるスリムな家計はあなたの夢の応援歌。子育て、マイホーム、教育、そして豊かなセカンドライフ。知らないでは済まされない時代、よき相談相手、パートナーとしてあなたのマネーライフを応援します。
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