住宅購入時の親からの資金援助について。 - 悩み解決ナビ(Q&A) [All About プロファイル]

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住宅購入時の親からの資金援助について。 - 悩み解決ナビ

住宅購入時の親からの資金援助について。

マネー 税金 2010/02/17 19:27 固定リンク

去年の10月に住宅を2700万で購入し、その時に妻の実家から500万を援助してもらいました。
その際に妻の口座から私の銀行口座に移し、その後にその500万を頭金にしてローンを組みました。
この場合、この500万は非課税特例の対象になるでしょうか。

よろしくお願いします。

ワッタールさん(神奈川県/32歳/男性)

回答:1件

佐藤 昭一専門家

佐藤 昭一
税理士

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佐藤 昭一 (税理士)

住宅の資金計画からローン選択、確定申告まで、トータルサポート

住宅資金援助の特例について

2010/02/17 23:07 固定リンク

ワッタール様

税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。

援助してくれた方が奥様の直系尊属(ご両親や祖父母など)で、500万円全額を住宅の代金に充てている場合には、500万円非課税特例の対象となります。

500万円は奥様が負担したことになりますので、奥様が購入された住宅のうち最低でも500万円相当分の持分を有している必要があります。

ワッタール様が持分全てをもっていて、奥様の持分がないような場合には、贈与税非課税500万円の特例の適用はございません。

つまり、贈与を受けた方が奥様であれば適用があり、ワッタール様であれば適用がないということになります。

非常に間違いが生じている所ですので、ご注意下さい。

以上よろしくお願いいたします。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

佐藤 昭一
(東京都 / 税理士)
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 

住宅の資金計画からローン選択、確定申告まで、トータルサポート

税理士としては珍しく異業種での起業経験のある税理士です。自身の起業経験に基づいた、企業の成長過程に応じた柔軟なサービスを提供しております。また、マンション購入の経験を元に、住宅購入者向けに税金相談、確定申告の代行サービスも行っております。

佐藤 昭一
質問者

ワッタールさん

ありがとうございます。

2010/02/18 09:13 固定リンク

早速のお返事ありがとうございます。

やはりこのままでは非課税の特例は受けられないのですね。あきらめて税金(53万?)を払うことにします。

ありがとうございました。

ワッタールさん

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