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不動産所得の借入金利子の計算について - 悩み解決ナビ
こんにちは。
前にも一度質問したのですが、また混乱してきてしまったのでまた教えてください。
不動産所得を計算するときに、経費に借入金利子も含めることができるということですが、
借入金利子は、土地と建物と両方の借入金利子を経費として計上することができるのでしょうか?
両方とも経費として計上できても、
不動産所得が赤字になり、他の所得と損益通算する場合には、
損益通算する不動産所得の赤字部分のうち、建物部分の借入金利子については、損益通算できない、ということでしょうか?
例)借入金利子10万円(建物部分:3万円 土地部分:7万円)
不動産収入 100万円
経費 120万円(含:土地と建物の借入金利子10万円)
不動産所得 ▲20万円
不動産所得は、▲20万円と確定申告書には記載。
ただし、ここから損益通算をする場合は、▲20万円のうち、
土地部分の借入金利子:3万円は損益通算できないので、
損益通算できるのは、▲13万円
この理解で合っているでしょうか??
ぎおさん(神奈川県/35歳/女性)
回答:1件
土地分が計上できません
土地分が計上できません。
不動産の収支内訳書には「借入金利子」は土地分も建物分も記入し、最後の「土地などを取得するために要した負債の利子の額」の欄に「土地分の金利」を記入します。
この部分は15の欄の「所得金額」から差し引くことになります。
株式会社えん 尾野信輔
このQ&Aの回答専門家
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
- 株式会社えん
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ぎおさん
ありがとうございました。
2010/03/01 09:47 固定リンクこんにちは。
ご回答ありがとうございました。
質問の中身が間違えていました。
土地部分の利子7万円部分が損益通算できない、ということですね。
例)でいうと、借入金利子10万円を経費として計上はできるけれども、不動産所得が赤字になる場合は、
土地部分の利子は、計上できない、ということですね。
すっきりしました。
ありがとうございます。
ぎおさん
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