源泉徴収票 - 悩み解決ナビ(Q&A) [All About プロファイル]

ようこそ、さん。
モバイル版が進化!
専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

源泉徴収票 - 悩み解決ナビ

源泉徴収票

マネー 家計・ライフプラン 2010/02/05 17:27 固定リンク

 はじめまして
会社が倒産しまして、源泉徴収票が送られてきましたが、
給料未払い分まで支払い金額に含まれていましたが、この金額で確定申告を行わなければならないのでしょうか?

未払い賃金に関しましては、健康福祉機構の立替払制度を利用予定です。

宜しくお願い致します。

DROPOUTさん(福岡県/31歳/男性)

回答:3件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

株式会社コバヤシアセットマネージメント 代表閉じる

小林 治行 (ファイナンシャルプランナー)

人生経験豊富なFPが、「あなたのお金のホームドクター」に

税務署に相談を

2010/02/05 17:42 固定リンク

DROPOUTさん、今日は。CFPの小林治行です。

どうして受け取っていない給与が源泉徴収票に入っているのでしょうね?

確定申告をされる際に振込がしていない証明(預金通帳の写しで入金していないことが分かるもの。)を添付して、提出前に税務署に相談に行って下さい。
今は混んでいますので、早く行って下さい。

係官がアドバイスをしてくれるはずです。

私が思うに実態が受け取っていないのだから、源泉の金額を修正して理由を記して(証明するものを添付)出してよいとは思いますが。

渡辺 行雄専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

株式会社リアルビジョン 代表閉じる

渡辺 行雄 (ファイナンシャルプランナー)

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

確定申告の件

2010/02/06 09:02 固定リンク

DROPOUTさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『キュウリよう未払い分まで支払い金額に含まれていましたが、この金額で確定申告を行わなければならないでしょうか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、ファイナンシャル・プランナーは税金に関しては残念ながら専門家ではありません。

税金に関する専門家は税理士さんとなりますので、税理士さんに改めてご相談いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

渡辺 行雄
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

渡辺 行雄
上津原 章専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

上津原マネークリニック 閉じる

上津原 章 (ファイナンシャルプランナー)

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

税務署に相談することをお勧めします。

2010/02/06 11:01 固定リンク

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。

会社の給与の締日の関係で、給与未払いの分まで源泉徴収票に反映されることは考えられます。ただ、今回は倒産された企業で、立替払い制度を使ったとしても源泉徴収票に書かれたすべての金額をもらえるわけではないということのようですね。

今回の件ですが、
税務署で事情をお話するのが一番よいと思われます。実情を税務署に把握してもらうため、源泉徴収票だけでなく給与明細も用意されることをお勧めします。振込であれば2009年の分が記帳されている預金通帳を用意するのもよいでしょう。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック 

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

上津原 章

このQ&Aは役に立ちましたか? このQ&Aは、役に立った! (現在のポイント:0pt

このQ&Aに類似したQ&A

個人事業主の妻の労働の仕方? いづちゃんさん  2007-12-16 12:45 回答4件
失業給付が終わったあと えるんさん  2007-10-02 16:50 回答1件
再就職の確定申告について ねえさん  2007-02-10 18:35 回答1件
扶養に入るにあたって、アルバイト収入の考え方 osietehakaseさん  2011-11-08 14:17 回答1件

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【個別】キャリアカウンセリング

「あなたの強み」を生かした働き方を一緒に考えます。

壷井 央子

キャリアプランニング32

壷井 央子

(キャリアカウンセラー)

レッスン・教室

1DAYフードスタイリングレッスン♪

スタイリングを体験してみたい方へ。1日体験レッスンです!

三井 愛

株式会社JFCS

三井 愛

(研修講師)

メール相談

期間限定!年間相談件数700件超の専門家によるES添削

エントリーシート、本当にこれで大丈夫?早い時期に専門家の添削を受けておきませんか?

清水 健太郎

ライフクリエイション

清水 健太郎

(キャリアカウンセラー)