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土地・住宅の購入時の贈与税について - 専門家Q&A

土地・住宅の購入時の贈与税について

マネー 税金 2010/01/26 21:48 固定リンク

国税庁のHPの贈与税に関するサイトは見たのですが、素人が理解するには文章が難しいため質問させて頂きます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

土地購入と新築住宅の建築を考えいます。
土地は不動産屋から購入し、住宅は建築事務所に依頼します。
なお、土地には建築条件は付いていません。

双方の両親から500万円ずつ(計1000万円)の援助があります。
土地の価格が約1000万円ですので、援助金を土地の購入に充て、建物のみローンを組もうを考えています。
親からの援助金を土地の購入資金に充てた場合「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」を適用することは可能でしょうか?
なお、土地の決済の1〜2ヶ月後には建物の工事が始まる予定です。

非課税の対象になるかどうか、また、他に良い割り当て方法があれば教えてください。

SoraRuiさん(新潟県/32歳/男性)

回答:1件

土地先行取得時の贈与税非課税500万円の特例について

2010/01/27 06:54 固定リンク
(5.0)

SoraRui様

税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。

贈与税の住宅取得資金等贈与の非課税特例については、建物の取得を中心に制度が作られています。

そして、建物と同時に取得したその建物の敷地については対象に含めるということになっています。

同時に取得というのは、いわゆる建売住宅や分譲マンションを購入した時のことをいいます。

同時に取得だけに限定してしまいますと、土地を購入してから建物を建てた場合にはその土地は対象外となっているため、下記のような土地の取得については、特例の対象に含めます。

1.土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等
2. 住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件(停止条件又は解除条件)に取得した土地等

SoraRui様の場合、どちらにも該当しないようですので、土地の購入に贈与資金を充てた場合には、この特例を使うことができません。

建物代金に充てるように資金計画を変更するのがいいのではないかと思います。

なお、まだ成立していませんが、平成22年の税制改正大綱で、非課税枠500万円が1500万円に拡大されることが記載されていましたので、その点もご留意下さい。

参考までに
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/091127/70_2.htm#a70_2-3
贈与税の非課税特例の対象となる物件の考え方は相続時精算課税の住宅資金贈与の対象と同じと
なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.htm#q2

評価・お礼

SoraRuiさん

ご回答ありがとうございました。
贈与資金は建物代金に充てるように変更します。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

佐藤 昭一
(東京都 / 税理士)
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 

住宅の資金計画からローン選択、確定申告まで、トータルサポート

税理士としては珍しく異業種での起業経験のある税理士です。自身の起業経験に基づいた、企業の成長過程に応じた柔軟なサービスを提供しております。また、マンション購入の経験を元に、住宅購入者向けに税金相談、確定申告の代行サービスも行っております。

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