住宅取得資金の贈与に関する税金対策 - 専門家Q&A [All About プロファイル]

ようこそ、さん。
AllAbout

あなたの疑問に専門家が回答します。
質問の投稿と閲覧は全て無料です。

専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

新着 写真・作品

専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅取得資金の贈与に関する税金対策 - 専門家Q&A

住宅取得資金の贈与に関する税金対策

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/20 23:52 固定リンク

よろしくお願いします。
新築住宅の購入を考えています。
私の父親より1500万円ほどの援助がもらえることになりました。この援助の税金対策を教えてください。
父は63歳、私は30歳です。
住宅資金の非課税枠が1500万円に拡大する方向で国会審議がされるようですが、その議決前に購入しなければなりません(気に入った物件を確保中です)。
例えば、
?贈与ではなく貸付にする。
?土地を1500万円で父親が買い、家を自分が買う。
?父親と共同名義で買う。
素人考えで上記3つの案を考えましたが、有り得ますか?後々面倒なことになったり、デメリットがあったりしますでしょうか?上記以外に何か案があれば教えてください。

EST01さん(滋賀県/32歳/男性)

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

住宅資金の贈与枠拡大について

2010/01/21 00:47 固定リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅資金に係る贈与非課税枠の拡大(500万円⇒1500万円)
については閣議決定されております。
市場活性化への政策としてまず間違いなく
実施されますのでご安心下さい。

参考までに「EST01」さんの案に関してです。

1.は、親子間のお金の貸し借りとして、
金銭消費貸契約書を作成し、
その契約書に基づいて、
きちんと返済を行えば可能です。
(月賦払い、振込での支払、他人並みの利息を付ける等)

2.、3.でも対応ができますが、
「EST01」さんが保有する不動産に
お父様の名義が入ります。
仮に、お父様が亡くなった際の相続で、
もめる可能性があるのであれば
お薦めは致しません。


今回の父親からの援助をどういった形で受けるのか
物件の残金決済までに確定しなければなりませんが、
当初の予定通り、贈与非課税枠が拡大になる想定で
話を進めていけば良いと思います。

ちなみに、今年の贈与に関しての申告は、
来年の2月1日から3月15日までです。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

EST01さん

ご回答ありがとうございました。
非常に分かり易く解説いただき助かりました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

真山 英二

このQ&Aは役に立ちましたか? このQ&Aは、役に立った! (現在のポイント:pt

このQ&Aに類似したQ&A

土地・建物を共有名義で購入したい ハニさん  2007-09-13 00:13 回答1件
工事請負契約の解除について yu-fukuさん  2010-11-05 10:52 回答1件
土地と建物を購入する際の登記上持分比率について ぷっちゃんさん  2010-03-24 22:35 回答1件
土地・住宅の購入時の贈与税について SoraRuiさん  2010-01-23 15:03 回答1件
共同名義について soracoさん  2009-07-22 15:46 回答2件

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

自分でチェック可能!マンション内覧会事前相談

マンション内覧時にご自身で物件をチェックできる手法を伝授いたします

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(建築プロデューサー)

電話相談

オーバーローン状態の住宅ローン問題の相談

住宅ローンの返済が厳しくなった時、競売や自己破産で処理することなく解決!!

木原 洋一

株式会社ライビックス住販

木原 洋一

(不動産コンサルタント)

対面相談

【マンション購入】セカンドオピニオン

マンション購入契約前に。物件・住宅ローンの選択のセカンドオピニオン。

南 博人

東京マンション情報FP相談サービス 【社会保険労務士・行政書士・FP みなみ事務所】

南 博人

(不動産コンサルタント)