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住宅取得資金の贈与に関する税金対策 - 悩み解決ナビ

住宅取得資金の贈与に関する税金対策

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/20 23:52 固定リンク

よろしくお願いします。
新築住宅の購入を考えています。
私の父親より1500万円ほどの援助がもらえることになりました。この援助の税金対策を教えてください。
父は63歳、私は30歳です。
住宅資金の非課税枠が1500万円に拡大する方向で国会審議がされるようですが、その議決前に購入しなければなりません(気に入った物件を確保中です)。
例えば、
?贈与ではなく貸付にする。
?土地を1500万円で父親が買い、家を自分が買う。
?父親と共同名義で買う。
素人考えで上記3つの案を考えましたが、有り得ますか?後々面倒なことになったり、デメリットがあったりしますでしょうか?上記以外に何か案があれば教えてください。

EST01さん(滋賀県/32歳/男性)

回答:1件

真山 英二専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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真山 英二 (不動産コンサルタント)

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住宅資金の贈与枠拡大について

2010/01/21 00:47 固定リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅資金に係る贈与非課税枠の拡大(500万円⇒1500万円)
については閣議決定されております。
市場活性化への政策としてまず間違いなく
実施されますのでご安心下さい。

参考までに「EST01」さんの案に関してです。

1.は、親子間のお金の貸し借りとして、
金銭消費貸契約書を作成し、
その契約書に基づいて、
きちんと返済を行えば可能です。
(月賦払い、振込での支払、他人並みの利息を付ける等)

2.、3.でも対応ができますが、
「EST01」さんが保有する不動産に
お父様の名義が入ります。
仮に、お父様が亡くなった際の相続で、
もめる可能性があるのであれば
お薦めは致しません。


今回の父親からの援助をどういった形で受けるのか
物件の残金決済までに確定しなければなりませんが、
当初の予定通り、贈与非課税枠が拡大になる想定で
話を進めていけば良いと思います。

ちなみに、今年の贈与に関しての申告は、
来年の2月1日から3月15日までです。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

EST01さん

ご回答ありがとうございました。
非常に分かり易く解説いただき助かりました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役

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真山 英二

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