扶養から外れる?気軽に相談できる窓口はどこ・・・ - 専門家Q&A [All About プロファイル]

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扶養から外れる?気軽に相談できる窓口はどこ・・・ - 専門家Q&A

扶養から外れる?気軽に相談できる窓口はどこ・・・

マネー 保険設計・保険見直し 2010/01/17 16:42 固定リンク

2008年収入がゼロだった私は
・健康保険は父親の扶養
・年金は全額免除
・所得税はバイト先からの天引き
・住民税は親の支払

で2009年を過ごしてきました。

しかし2009年に引越しし親元を離れ、2人暮らしの生活費を私の収入だけでまかなっている為103万円を超えてしまい扶養から外れなければいけない状態になり、

元々個人事業の申請をするつもりだったので開業費などを経費で差し引けば103万以下に抑えられて扶養のままでいけるのかな、、

とか

もしどうしても扶養のまま(いわば2009年状態のまま)で居られない場合、さかのぼってお金を払わないといけないのか

とか

何か抜け道があるのか

とか

市役所に一度問い合わせてみたものの、「そんな常識も知らないのか」のような対応をされたので怖くて聞けなくなってしまい。。。

電話で気軽に親身に問い合わせられる窓口などはないものなのでしょうか。。。

よろしくお願いいたします。

C.KaeDeさん(神奈川県/24歳/女性)

回答:2件

岡崎 謙二 専門家

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養の条件

2010/01/17 20:42 固定リンク

市役所には何を問い合わせされたのでしょうか?
年金免除ということはお父さんの健康保険の扶養にないっていないようですね
さて扶養でも所得税と社会保険の扶養は異なります。所得が38万を超えればお父さんの扶養控除からはずれますし、社会保険の条件はお父さんの会社の健康保険の扶養の条件によります。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPコンサルティング 代表取締役

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岡崎 謙二
質問者

C.KaeDeさん

せめて健康保険だけでも・・・

2010/01/17 21:06 固定リンク

ご回答ありがとうございます。

市役所には健康保険と年金の事、所得税・住民税の事を別々に相談したのですが
私が無知すぎたせいかお話にならない的な対応をされてしまいました・・・。

健康保険は父親の会社からもらった保険証があるので扶養には今のところなっているはずです。
年金免除は非課税証明書を役所にもって行き申請したもので、もしかしたら免除という言葉は正しい表現ではないのかもしれませんが
前年度は払っていない状態です。

せめて社会保険だけでも扶養という現状を維持したいのですが
・親とは別居
・仕送りなし
・103万以上の収入(個人事業になり経費で落とせばそれ以下にはできるのですが・・・)
という状態で

やはり遡って税金を納めることになるのでしょうか。

>社会保険の条件はお父さんの会社の健康保険の扶養の条件によります。
との事ですが会社に直接問い合わせればいいのでしょうか。

よろしくおねがいいたします。

C.KaeDeさん ( 神奈川県 /24歳 /女性 )

羽田野 博子 専門家

羽田野 博子
ファイナンシャルプランナー

- good

健康保険の扶養には生計維持関係が必要です

2010/01/18 09:31 固定リンク

C.KaeDeさん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。

扶養には2種類あります。
所得税法上の扶養は1〜12月の収入が103万円までですが、それは給与をもらっている人の場合です。(給料をもらっている人の経費が65万円認められています)
自営業ですと、収入から実際の経費を差し引いて38万円以下です。
それを超えると、ご自身にも税金がかかってきますし、お父様の扶養親族ではなくなります。

今年確定申告をして税金を納めることになるでしょう。

健康保険の扶養は将来にわたる年収が130万円未満ですがそれは配偶者など同居の場合で
学生でない子で別居の扶養要件は、それ以外にも独自の基準があるのが一般的です。

家を出られたということですが、生活は援助してもらっているのでしょうか?
扶養とはお父様に生活維持してもらっているということです。
本人の収入より援助額が大きいといった場合が生計維持関係です。

独立してご自身で生活を始めたということですと、お父さんの扶養から抜けて国民健康保険に入るのが本来の姿ではないかと思います。
一緒に住んでいる方もいらっしゃるようで、扶養などといったことにこだわらず、収入を増やすことを考えたほうがいいでしょう。

市役所は年金の免除や国民健康保険に関する窓口です。
健康保険の扶養でいられるかどうかはお父様の入っていらっしゃる健康保険に聞いてみないと分かりません。その場合加入者はお父様ですので、お父様に相談して確認してもらうのが一般的です。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

羽田野 博子
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