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対象:住宅設計・構造
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家の増改築に関する制限について - 専門家Q&A
今度、自宅を増改築しようと思っています。
築27年の木造二階建で床面積が249?(1F 208? 2F 41?)で周りを山で囲まれた場所に建っています。道路までのアプローチは50mあります。
工事内容は既存の家を一部撤去(基礎まで)し同じ場所に間取りを変えた外断熱の家を建てたいと考えています。
撤去部の床面積は2F含め167?です。(残す部分の用途は座敷です)
質問は既存の家の建築面積より超えて建築することは可能なのでしょうか?可能な場合どの程度なのでしょうか?
どうか知恵を貸してくください。
kouzakiさん(岩手県/28歳/男性)
回答:4件
制限は、建ぺい率 容積率
志田茂建築設計事務所 志田です。
建てられる面積の制限は
建ぺい率 容積率 によって決まります。
また、既存より大きく増築する事は、その制限ないであれば可能ですが、
都市計画の決まり事により、その家の地域が、建築確認を必要とするならば
出さなければなりません。
増築なのか、新築扱いになるのか
「制限」の事含めて、地元の役場の建築課に行き
話を聞いてみてください。
このQ&Aの回答専門家
- 志田 茂
- (東京都 / 建築家)
- 志田茂建築設計事務所 代表
家族みんなが笑顔になる住まいをつくります
家づくりは、家族のあり方を考えるきっかけになります。対話を重ね、多くの時間を共有する中から、お客様の中の漠然としたものを見つけ出し、整理し、形にしていきたいと考えています。そして一番大切な事は、家族みんなが笑顔で暮らせる事です。
役所で諸規制を
kouzakiさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡と申します。
> 道路までのアプローチは50m
すばらしいロケーションですね。
どの位の規模の家が建てられるかは、志田さんのおっしゃるように、建ぺい率、容積率により決まります。
例えば、敷地面積が1000平米で、建ぺい率、容積率が40%、80%とすると、
建築可能な
建築面積は、1000×0.4=400平米
延床面積は、1000×0.8=800平米
となります。
現在の
建築面積が、208平米
延床面積が、249平米
とすると、
増築で、さらに建てられる面積は、
建築面積は、400-208=192平米
延床面積は、800-249=551平米
となります。
増築の場合、既存部分も現法規を満足する必要があると考えられ、手直しが必要になると思います。
敷地は都市計画区域内でしょうか。
地域により規制が異なりますので、役所の建築課で聞けば、正確なデータを得ることができます。
参考にしていただけたら幸いです。
パルティータ建築工房サイトはこちら
東京都中野区の建築設計事務所 注文住宅/二世帯住宅/リフォーム
住宅の疑問にこたえる、「住宅こたえるね!ット」はこちら
このQ&Aの回答専門家
- 森岡 篤
- (建築家)
- 有限会社パルティータ 代表
庭を取り込む心地良い空間、永く住むためのフレキシブルな家
家づくりは、建て主にとっても、とても手間がかかることですが、苦労した結果、建物が実際に形となり、できあがっていくのは、本当に楽しいものです。遠い将来、この家に住んで良かった、と感じてもらえるような、家づくりのお手伝いをしたいと思います。
各務 謙司
建築家
-
既存住宅の残す部分のチェックも必要です
kouzakiさんこんにちは。
カガミ建築計画の各務謙司と申します。
築27年の''古い家屋の座敷''部分を残しながらの、
''ご自宅の増改築''、素敵なプロジェクトですね。
上記二方がアドバイスしたとおり、
新しい建物の面積は、
''敷地の面積''と''建蔽(けんぺい)率''と''容積率''から計算できます。
恐らく増築と判断されるケースだと思いますが、
その、場合今の住宅の残す部分が、
''現行の法規''に準じているかをチェックする必要があります。
築27年であれば、1981年に施行された''新耐震の基準''は
大丈夫だと思いますが、まずは建築当時の''確認申請図書''と、
役所が発行した''検査済み証''があるかを確認してください。
お手元に無い場合は、役所で確認することも出来るはずですが、
これらがあるか無いかによって、その後のプロセスが変わって参ります。
思った以上に複雑な手続きが必要になるかも知れませんが、
''ご満足の行く増改築''になること、祈っております。
弊事務所でも、幾つか''和風住宅のリフォーム''を行っております。
このページに事例写真を掲載しておりますので、
ご参考になれば幸いです。
>カガミ建築計画/各務謙司
カガミデザインリフォーム
東京都港区白金台3-12-2-303
Tel/Fax:03-5789-4146
info@kagami-archi.com <
家の増改築
文面拝見しました。 いい環境ですね。
家が建てられる面積は、土地に対しての建蔽率と容積率によって決まります。
現在の建物が確認申請を取得しているのでしょうか。
道路から50mあるという事は、その面積も敷地面積に入るので、建物を建てることはおそらく問題がないと思います。
役所の建築課のいって調べられたらいかがでしょうか。
横山彰人
このQ&Aの回答専門家
- 横山 彰人
- (建築家)
- 株式会社横山彰人建築設計事務所
30年間取り組んできたのは、「家族の絆が強くなる家づくり」
「家族の絆が強くなる家」を基本コンセプトに、30年間家づくりを行ってきました。豊富な実績を元に、デザインや設備を優先にした住まいではなく、自然素材を使った、本当に居心地のいい、家族が元気になる住まいをご提案します。
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