住宅ローン控除の再適用について - 悩み解決ナビ(Q&A) [All About プロファイル]

ようこそ、さん。
モバイル版が進化!
専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅ローン控除の再適用について - 悩み解決ナビ

住宅ローン控除の再適用について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/01/12 13:20 固定リンク

都内に主人名義のマンションを2004年に取得したのですが、2007年に転勤になり、2年間賃貸として貸しておりました。
現在、入居者はいない状態です。(私も転勤先に帯同しております)

この2ヶ月ほどの間に主人が転勤になる予定です。
その際、都内に戻れるかわからないのですが、もし転勤先が都内以外の場所になった場合、私だけ都内の主人名義のマンションに戻ったとしても、住宅ローン控除の再適用は受けられないのでしょうか。

主人が戻った場合は、再適用を受けられると思うのですが、家族だけが戻った場合は再適用可能なのでしょうか。

ちなみに転勤前は夫婦で居住していました。

ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

Kaorin12さん(東京都/42歳/女性)

回答:2件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

FP事務所アクト ファイナンシャルプランナー閉じる

山中 三佐夫 (ファイナンシャルプランナー)

専門家ネットワークを活用し、FPとして人生の側面を応援!

生計を一にしているKaorin12様のみでも!

2010/01/12 20:12 固定リンク

Kaorin12様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、Kaorin12様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.平成20年12月31日までに居住された場合、
住宅ローン残高2,000万円を上限として、10年又は15年の控除期間があります。さらに、控除総額(最大)160万円になるとお考えください。

2.そこで、ご主人さま名義(マンション)の住宅ローン控除期間が、仮に10年間とした場合、
2004年所得分から2013年所得分までの控除利用が可能となりますが、2007年から2009年(3年間)は当該マンションに住民票がないため利用が出来なかったと思います。

3.しかし、今年は生計を一にしているKaorin12様のみでも当該マンションに戻られれば、2010年所得分から2013年所得分までの住宅ローン控除が復活可能と考えます。

4.その時の住宅ローン控除率は0.5%となります。

以上

質問者

Kaorin12さん

手続きについて

2010/01/13 10:24 固定リンク

ご回答ありがとうございます。

私だけが戻る場合に、必要な書類や手続きなどについてご教示いただけますでしょうか。
夫婦で戻る場合と同じでいいのでしょうか?

もし、ご担当外であれば、申し訳ありません。

Kaorin12さん

渡辺 行雄専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

株式会社リアルビジョン 代表閉じる

渡辺 行雄 (ファイナンシャルプランナー)

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

住宅ローン控除の件

2010/01/13 09:19 固定リンク

Kaorin12さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『私だけ都内の主人明記のマンションに戻ったとしても、住宅ローン控除の再適用は受けられないのでしょうか。』につきまして、転勤などにより家族全員を連れて転居してしまうと、その後で再入居しても引き続いて居住の用の供していたとは言えないので、適用期間が残っていても、残りの期間については再び控除を受けるということは、原則としては受けられないと思われます。

よって、戻ってきたときに引き続き住宅ローン控除の適用を受けるために、『転勤の命令等により居住しないことになる旨の届出書』を予め税務署に提出していることが必要となると思われます。

尚、住宅ローン控除の適用に当たっては、残念ながらファイナンシャル・プランナーは専門外となりますので、税務署の担当者の判断となりますので、最寄りの税務署で確認するようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

渡辺 行雄
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

渡辺 行雄
質問者

Kaorin12さん

ご回答ありがとうございます

2010/01/13 10:28 固定リンク

>『転勤の命令等により居住しないことになる旨の届出書』を予め税務署に提出していることが必要となると思われます。

転勤前に上記届出書は提出しております。

適用になるかどうかについては、税務署の判断とのこと、理解しました。確認するようにします。

ありがとうございました。

Kaorin12さん

このQ&Aは役に立ちましたか? このQ&Aは、役に立った! (現在のポイント:0pt

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除を最大限に受けるには? ahiruさん  2009-07-29 13:51 回答2件
住宅ローン繰上げ返済と転勤 バーディさん  2008-01-30 00:11 回答3件
現在共働き 住宅ローン繰上げ返済について kanaokoさん  2012-02-09 10:03 回答3件
住宅ローン控除について おちゃらむさん  2010-11-01 12:04 回答2件
マイホームはまだ早い? いっちゃんママさん  2008-05-16 16:28 回答2件

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

レッスン・教室

20代30代の家族限定!マンション購入資金の貯め方・買い方

マンション購入は、知識を付けて自分の判断で、『ムダなく貯めて、ムダなく買う』が正解。

南 博人

東京マンション情報FP相談サービス 【社会保険労務士・行政書士・FP みなみ事務所】

南 博人

(不動産コンサルタント)

対面相談

【20代家族限定】マンション購入資金の貯め方・買い方

20代の家族応援価格のサービス。20代からマンション購入に向けて知識や資金を貯めるために。

南 博人

東京マンション情報FP相談サービス 【社会保険労務士・行政書士・FP みなみ事務所】

南 博人

(不動産コンサルタント)

対面相談

【マンション購入】セカンドオピニオン

マンション購入契約前に。物件・住宅ローンの選択のセカンドオピニオン。

南 博人

東京マンション情報FP相談サービス 【社会保険労務士・行政書士・FP みなみ事務所】

南 博人

(不動産コンサルタント)