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対象:不動産投資・物件管理
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不動産所得の土地部分の借入金利子について - 専門家Q&A
こんにちは。
不動産所得があるので、確定申告の準備をしています。
初めての確定申告です。
「不動産所得の赤字のうち、土地の借入金利子については、損益通算ができない」
とありますが、
これは、経費として、土地の借入金利子は計上してもよいが、
もし、不動産所得が赤字になった場合は、
土地の借入金利子部分については、損益通算ができない、
という解釈でよいのでしょうか?
例えば、土地の借入金利子を含めて不動産所得が▲60万円の場合、うち、不動産の借入金利子が20万円だったら、損益通算できるのは、「60万円−20万円=40万円」は損益通算できる、ということでしょうか?
初めての申告なので、わからないことが多くて。
教えてください。
よろしくお願いいたします。
ぎおさん(神奈川県/36歳/女性)
回答:1件
建物と土地の価格をはっきりさせます。
例えば不動産所得が▲60万円で、借入金利が20万円、そのなかで建物分が14万円で、土地分が6万円なら、6万円が金利として計上できないことになります。
土地分の金利の算出方法ですが、売買契約書に土地の価格が明記してあれば良いですが、記入がない場合は、土地の売買には消費税がかからないことを利用して、以下の方法で算出します。
販売価格・・2,200万円
自己資金・・100万円
ローン価格・・2,100万円
消費税・・75万円
年間支払金利・・100万円
の物件。
建物の税抜き価格を算出
75万円(消費税)÷0.05(消費税率)=1500万円(税抜き建物価格)
↓
土地の価格を算出
2,100万円(ローン価格)-1,500万円(税抜き建物価格)-75万円(消費税)=525万円(ローン価格に含まれる土地の価格。自己資金100万円を足した金額が土地の価格。)
↓
土地の割合を算出(自己資金はすべて土地代として処理)
525万円(ローン価格に含まれる土地の価格)÷2,200万円(販売価格)=約0.24(販売価格に対する土地の割合)
↓
金利に含まれる土地分を算出
100万円(年間支払金利)×0.24(販売価格に対する土地の割合)=24万円(金利のうち土地に関するもの)
この24万円というのが、最終的に不動産所得から差し引かれることになります。
残り76万円は計上可能です。
基本的に、金利内での建物土地比率は変わりませんので、一度、割合を算出しておくとずっと使えることになります。
株式会社えん 尾野信輔
このQ&Aの回答専門家
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
- 株式会社えん
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ぎおさん
ありがとうございました。
2010/01/19 12:45 固定リンクお答え頂いてありがとうございました。
不動産所得を計算するときには、
最初から土地の金利分は経費として計上できない、という考えでよいのですね。
土地価格の算出方法まで教えて頂き、ありがとうございました。
ぎおさん ( 神奈川県 /36歳 /女性 )
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