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公正証書の強制執行について - 悩み解決ナビ

公正証書の強制執行について

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/01/11 19:44 固定リンク

6年程前に離婚をしました。当時、公正証書(強制執行付き)を作成しました。養育費を月6万円、慰謝料をボーナス時に20万円(慰謝料の合計金額は400万円)を毎回公正証書に記述のあるとおりに滞りなく支払いしてきました。2009年12月相手(元妻)から、再婚および養子縁組をしたので養育費の支払いはやめてもよいとの連絡が来ました。その代わり、養育費の支払いがなくなるので慰謝料を月々5万円、ボーナス時に20万円に変更するようにとの連絡も来ました。私は今後も公正証書どおりに支払いをしていく旨伝えましたが、“慰謝料は本来離婚時に一括で支払うものだ。養育費がなくなるので月々の慰謝料の支払いもできるはずだ”と言って取り合ってもらえません。更に、それができないのであれば養育費をこれまで通り支払うようにするよう言ってきます。私が“再婚し、その相手が養育してくれると言ってくれている以上、養育費を支払う意味がわからないし、養育費の支払いはしなくても良いといった以上支払う気はない”と言うと、支払わないのであれば強制執行をすると脅してきます。この場合、強制執行は成り立つのでしょうか?また、相手の要求は正当なものなのでしょうか?

タカノリさん(愛知県/38歳/男性)

回答:1件

水嶋 一途専門家

水嶋 一途
弁護士

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水嶋 一途 (弁護士)

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離婚時の公正証書とその後の事情変更

2010/02/08 19:29 固定リンク

タカノリさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですが、結論としては、法的にはタカノリさんが養育費の支払いを拒んだ場合には強制執行を受ける可能性が十分あります。
タカノリさんと相手方の合意内容は、公正証書で作成されている以上、その内容を変更する場合には、当事者で合意する必要があるからです。

つまり、タカノリさんのお話を前提にすると、法的に負担する
1.月6万円の養育費支払義務
2.ボーナス時に20万円(400万円まで)の慰謝料支払義務
を履行しない場合には、公正証書に基づき強制執行を受ける可能性があります。

ただし、再婚相手と養子縁組したことにより法的には第一次的な扶養義務は養親にあります。
したがって、養育費減額請求の調停(その後の審判を含めて)を起こすことで、タカノリさんの養育費の支払義務を免れることは可能です。
また、慰謝料については、タカノリさんが応じない限り、前妻が求める慰謝料の支払方法の変更は認められません。

つまり、今後の養育費支払義務を免れ、強制執行を受けないためには、
1.相手方と合意する(合意書を作成する)
2.養育費減額を求める調停を起こす
ことにより法的な支払義務を免れたことを明確にすることが必要です。

お互い感情的な対立もあろうかと思いますが、まずは冷静に話し合ってみるといいでしょう。
少しでもタカノリさんのご参考になれば幸いです。

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水嶋 一途
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水嶋 一途

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