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源泉徴収表の見方がわからないので教えてください。 - 専門家Q&A

源泉徴収表の見方がわからないので教えてください。

マネー 税金 2009/12/25 17:21 固定リンク

主人の会社の家族手当(妻)を受ける場合私のパート収入が103万円以下でないといけないのですが、今年は主人の月給も不況で減り私のパートを少し増やしてもらいました。結果12月末で103万以下の予定でしたが、結局127万位になりました。主人の会社に報告し来年度は私の家族手当の月22000円が一年間受けれないことになりました。規定なので仕方ないと納得しましたが、先日主人が源泉徴収票を持ってかえってくると、控除対象配偶者の有無等が*印で、配偶者特別控除の額が160000円でした。後高校生と中学生の子供がいますので特1とその他1。配偶者の合計所得620000円となっていました。(摘要)の欄に去年まで妻、長男、長女とありましたが、今年は長男、長女だけで私の名前が消えていました。130万円は今年も来年も越えてないので保険は来年も主人の扶養でいる予定です。なのに摘要欄から私の名前が消えてるということは保険を抜けろということなのでしょうか。よくわからないので無知な私に教えて下さい。

makomakoさん(大阪府/43歳/女性)

回答:2件

羽田野 博子 専門家

羽田野 博子
ファイナンシャルプランナー

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源泉徴収票の記載は保険の扶養とは関係ありません

2009/12/25 17:46 固定リンク

makomakoさん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。

源泉徴収票とは税金のお知らせなので、社会保険と関係はありません。
年収が127万円ということは給与所得控除を差し引くと62万円、それがおくさまの所得です。
38万円(給与所得控除まえ103万円)を超えると配偶者控除が受けられなくて配偶者特別控除が16万円だったということです。

社会保険の扶養の要件は年収130万円未満です。交通費込みでこの金額内であれば扶養のままいられます。

来年は家族手当が受けられないということであれば、もう少し頑張って社会保険に加入する週30時間以上で働いてみませんか?
130万円をこえると、扶養ではいられませんからご自身で社会保険に加入して150万円以上くらいで働くことをお勧めします。

これからますますお子さんにお金がかかるようになりますね。

こちらのコラムも参考にしてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)

103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

羽田野 博子
(ファイナンシャルプランナー)
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役/(株)アドバイザーズIFA

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羽田野 博子

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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引続きご主人さまの健康保険の被扶養者!

2009/12/25 19:34 固定リンク

makomako様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、makomako様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.源泉徴収票の備考欄に記入されてる内容は、
配偶者(上記項目に有無の表示)以外の扶養親族の内訳を表示されていると考えます。

2.そして、makomako様の年収130万円未満であれば、引続きご主人さまの健康保険の被扶養者となっておりますので、ご安心ください。

以上

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