住宅ローン控除と繰り上げ返済 - 悩み解決ナビ(Q&A) [All About プロファイル]

ようこそ、さん。
モバイル版が進化!
専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅ローン控除と繰り上げ返済 - 悩み解決ナビ

住宅ローン控除と繰り上げ返済

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/11/25 19:51 固定リンク

今年9月に住宅取得しました。1630万の借り入れです。
12月末時点のローン残高は16225275円です。
25年ローン20年固定金利2.85%

そこでお聞きしたいことがあります。

1,住宅ローン控除はローン残高2000万以上のみが対象です  か??それとも残高は関係なくローン残高に応じて1%が控  除になるのですか??

2,主人の今年の年収はおそらく900万弱です。扶養家族は   妻・子ども3人の合計4人です。
  繰り上げ返済を今月末又は1月に100万円する予定です。  今月末にしてローン残高を減らすべきか、
  12月の住宅ローン残高の金額が少しでも高いままにしてお  き住宅ローン減税の申告に少しでも有利にしておくために年  明けすぐに繰り上げ返済をするべきかおしえて下さい  
 

めろんさん(埼玉県/34歳/女性)

回答:3件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

FP事務所アクト ファイナンシャルプランナー閉じる

山中 三佐夫 (ファイナンシャルプランナー)

専門家ネットワークを活用し、FPとして人生の側面を応援!

繰上げ返済と住宅ローン減税(控除)の整合は!

2009/11/25 20:59 固定リンク

めろん様へ

はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、めろん様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.住宅ローン減税(控除)制度につきましては、

・平成21年入居⇒10年間の控除期間があります。
・年末の借入残高⇒5,000万円が限度です。
・控除率⇒1.0%
・控除額⇒最高50万円(年)
・控除額合計⇒最高500万円

2.そして、めろん様は第一回目の住宅ローン減税(控除)を取扱銀行等から発行されます「借入金残高証明書(12/末現在)」及び下記書類を添付して、所轄税務署で来年2月16日から3月15日までに確定申告書を提出することになります。
(例:新築住宅の場合)
・登記簿謄本、売買契約書(コピー)又は工事請負契約書(コピー)
・住民票
・控除対象額の計算書(税務署に置いてます)

3.因みに、今年の住宅ローン減税(控除)につきましては、
1,622万円×1.0%=16.22万円程度となると思います。

4.又、繰上げ返済と住宅ローン減税(控除)の整合は、ご主人さまの「課税所得税額」を考慮されて、10年後に繰上げ返済をするかどうかを判断されてはいかがでしょうか。

以上

質問者

めろんさん

再質問

2009/11/25 21:28 固定リンク

早速のお返事ありがとうございました。
再質問をお願いします。
主人は定年まで18年です。
18年の中には
1,地方への単身赴任
  (この場合収入が今より50〜100万ほど減額するので   はないかと思っております)
2,子どもの教育費

以上のことを考え教育資金・老後資金の貯金(年200万のペースで貯蓄予定)もでき、
今ならば繰り上げ返済もできる余裕資金を早期に繰り上げ返済したいと思っております。

このような状況の場合、繰り上げ返済はどのように考えれば良いですか?

住宅ローンは定年時完済を目標にしております。

めろんさん

渡辺 行雄専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

株式会社リアルビジョン 代表閉じる

渡辺 行雄 (ファイナンシャルプランナー)

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

住宅ローン控除の件

2009/11/27 16:19 固定リンク

めろんさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

質問1について
住宅ローン控除に関するご相談につきまして、ファイナンシャル・プランナーではお答えすることが法的に残念ながらできかねます。

つきましては、税理士さんか所轄の税務署でご確認するようにしてください。

質問2について
ご質問の件につきましても、具体的には税額計算を行ったうえでのアドバイスが適切となりますが、税額計算に基づくアドバイスにつきましても、質問1と同様に残念ながら行うことができません。

質問の内容とアドバイスをできる専門家を確認したうえで、相談をするようにしてください。

以上、お役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

渡辺 行雄
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

渡辺 行雄
渡邊 英利

渡邊 英利
ファイナンシャルプランナー

- good

FPワタナベ ライフデザインオフィス 閉じる

渡邊 英利 (ファイナンシャルプランナー)

緻密な家計分析で50年を見据えたオーダーメイドのライフプランを

住宅ローン控除と繰上げ返済、得する方法は?

2009/11/28 14:56 固定リンク

めろん様

はじめまして。
住まいの資金計画アドバイスを専門のひとつとしております、
ファイナンシャルプランナーの渡邊英利です。

2009年(平成21年)に入居された方の住宅ローン控除(減税)は、
ローン残高の上限が5000万円となっており、下限の条件は無く、
年末のローン残高に対して1%を所得税額から差し引くことができます。
差し引くことのできる額は、所得税額が上限です。

次のようにざっくり考えてみてください。

年末に繰上げ返済をして最大約15万円の住宅ローン控除
(ローン残高約1500万円とします)

年明けに繰上げ返済をして最大約16万円の住宅ローン控除
(年末時ローン残高約1600万円とします)

ここには約1万円の差があります。

一方で年末に繰上げ返済をした場合と、年初に繰上げ返済をした
場合とでは、利息総額の軽減効果は年末の方が4500円ほど得です。
(繰上返済手数料考慮なし、金利が今後一定の場合)


めろん様のケースに関していえば、年明けに繰上げ返済をすれば
住宅ローン控除のメリットは多少なりともありますが、さらに重要なのは
残高の多いうちに、早めの繰上げ返済をし、利息の総支払額を抑える
ことかと思います。

めろん様のローンの条件では、金利が変わらなければ約650万円の利息
の負担が想定されます。それをいかに早く解消するか、そこを重視して
教育費や老後費用を考慮して上記を実行されるとよろしいかと思います。


住宅ローンの選定、返済プラン作成に、簡易シミュレーションツール
をご用意しております。お気軽にご利用ください。
エクセルでカンタン!住宅ローンシミュレーション


住宅ローンサポートパック
住宅ローン、固定派/変動派をきめる7つのポイントは?
マイホーム取得後のキャッシュフローを見据えた相談ができる、
専門FPが住宅ローンにまつわる不安の解消をお手伝いします。

このQ&Aは役に立ちましたか? このQ&Aは、役に立った! (現在のポイント:0pt

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除期間の選択について 横横さん  2009-01-21 18:12 回答3件
住宅ローン控除の適用期間について トミー2532さん  2008-02-27 08:59 回答2件
住宅ローン控除(名義人が二人の場合) R35さん  2008-02-05 16:39 回答3件
土地先行取得の住宅ローン控除について yu-fukuさん  2011-02-03 10:41 回答1件
住宅ローンの持分と贈与の可能性 xiongyoulishaさん  2010-10-21 13:23 回答3件

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

レッスン・教室

20代30代の家族限定!マンション購入資金の貯め方・買い方

マンション購入は、知識を付けて自分の判断で、『ムダなく貯めて、ムダなく買う』が正解。

南 博人

東京マンション情報FP相談サービス 【社会保険労務士・行政書士・FP みなみ事務所】

南 博人

(不動産コンサルタント)

対面相談

【20代家族限定】マンション購入資金の貯め方・買い方

20代の家族応援価格のサービス。20代からマンション購入に向けて知識や資金を貯めるために。

南 博人

東京マンション情報FP相談サービス 【社会保険労務士・行政書士・FP みなみ事務所】

南 博人

(不動産コンサルタント)

対面相談

【マンション購入】セカンドオピニオン

マンション購入契約前に。物件・住宅ローンの選択のセカンドオピニオン。

南 博人

東京マンション情報FP相談サービス 【社会保険労務士・行政書士・FP みなみ事務所】

南 博人

(不動産コンサルタント)