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相続について教えてください。 - 専門家Q&A

相続について教えてください。

人生・ライフスタイル 相続・遺言 2009/10/22 22:40 固定リンク

主人:再婚(前妻との間に子供二人、成人しています)
私:初婚
夫婦共働き、私たちの間に子供が一人います。

主人の給料から家賃と光熱費と携帯代と
主人名義のローンを支払い、(13万弱負担)

私の給料から子供の保険や保育料、親子三人分の保険、
主人の車や私の車の保険料、生活費・主人の小遣い等を
支払っています。(15万負担)

現在、私の給料で微々たるお金ですが残った分を、
子供名義と私名義で貯金をしております。
(主人の収入は上記分の支払いですべてなくなります。なので、主人の小遣いを私が負担している状態です。)
子供のこれからの教育費や将来のことを考えて、
なんとか毎月残った給料から子供名義や私名義で
貯金しております。

もし主人が死亡した場合、これまでコツコツ貯めてきた私名義と子供名義の貯金は、どうなるのでしょうか?
主人の相続対象として考えられてしまうのでしょうか?

無知で大変申し訳ございません。
お教え下さい。よろしくお願い致します。

無知な私さん(兵庫県/37歳/女性)

回答:1件

吉野 充巨 専門家

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続開始時の法定相続人の範囲と法定相続分です。

2009/10/23 09:30 固定リンク

無知な私 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人の相続開始された場合の法定相続人(法定相続分)は
配偶者である無知な私様(2分の1)とお子様3人(夫々が6分の1ずつ)になります。

そして、その後に無知な私様がご結婚なさらずにお亡くなりになられた場合には、お子様お一人が無知な私様の遺産を相続します。

結婚後の生活費を夫々が夫々の収入から負担した後に残る貯蓄は、一方の負担分が過剰に大きくなければ、夫々の資産と考えられます。

従いまして無知な私様の収入の中から、生活費を負担した後の貯蓄は無知な私様の資産と認められるものと考えます。よって、ご主人の相続の対象にはならないものと考えます。

また、万が一対象としたい旨のお申し出があっても、遺された資産全体の半分は無知な私様の法定相続分ですし、お子様の分も含みますと全体の3分の2に当たりますから、ご心配なさらずとも宜しいのではないでしょうか。

相続税の対象をお考えでしたら、現時点の相続税の基礎控除は
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額ですので、
相続税をお支払いになる例は、相続発生件数の4〜6%です。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

吉野 充巨
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
オフィスマイエフ・ピー 代表

今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します

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吉野 充巨

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質問者

無知な私さん

お返事ありがとうございます。

2009/10/23 20:53 固定リンク

ありがとうございます。
先生、ご質問をさせて頂きます。
主人と私とで折半というか(こちらがだいぶ負担しておりますが)生活費を負担しております。

支払いで引き落としとなっているものと、普通に口座から引き出して生活費としてしようしているものがあります。
基本的に、どうやって生活費を負担していると言う判断をされるのでしょうか?

本当に何も買わず、頑張っておりますが・・

子供名義の口座はどうなるのでしょうか?
微々たる分を貯金しておりますが・・・。
それは前妻の子に取られてしまいますでしょうか?

また、私には育児給付金などの支給がありました。
そういったものや、会社のボーナスなど、これは私の資産としてみなされるのでしょうか?
(夫婦で生活費を折半して負担していたら)

もしですが、これが専業主婦の場合は・・主人の資産としてみなされるのでしょうか?

無知な私さん ( 兵庫県 /37歳 /女性 )

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