対象:相続・遺言
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相続税について - 悩み解決ナビ
財産評価についてですが、240?までの居住用土地については評価が2割になるといった軽減措置が適用される。と聞いていますが、親の自宅の土地はそれ以上あります。この場合は土地の評価はどうなりますか?500?ぐらいあります。
時計さん(東京都/45歳/女性)
回答:2件
居住用土地については評価が2割
500ヘイホーメートルある居住用土地については240ヘイホーメートルまでが2割となりそれ以上の260ヘイホーメートルについては100%の評価となります。また、500ヘイホーメートル以上と大きな土地の場合別に評価を下げられるケースもあります。相続の申告では税理士の中でも知識・経験の豊富さにより相続税の金額が大きく異なりますので注意が必要です。
このQ&Aの回答専門家
- 伊藤 誠
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 代表取締役
プランニングから実行支援までワンストップでサポート
ファイナンシャルプランナーとしての8年間の実績と経験から私の存在意義は2つあると考えています。あらゆる可能性を探って本質的問題の解決策を導き出すことと、その解決策を現実のものにさせる実行力です。お客様が喜んで下さった時最高の喜びを感じます。
小規模宅地等の特例について
時計 様
ライフ・プランと資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問の居住用不動産の特例は、小規模宅地等の評価減の特例といいます。
そして、課税価格に参入すべき価額は下記のようになります。
宅地等の相続税評価額×(240平米/総地積)×(80/100)
ただし、同制度の適用対象となる宅地等の範囲は、
1.用途として
事業の用(不動産の貸付など)と居住の用(被相続人が居住している)一定の建築または構築物の敷地の用に供されているもので一定のものになり。
2.面積では
被相続人が有していた1.の用件を満たす全ての宅地等のうち、特定事業用等宅地については400平米、特定居住用宅地等については240平米、その他の宅地等については200平米までの部分として、選択されたもの。
3.評価の減額割合が異なります。
特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等とそれ以外の特定居住用等宅地等では減額割合が異なります。
という用件があり、
ご両親が居住用の宅地だけでなく、他にも不動産を保有されている場合には、どのような適用を受けると最も有利となるかの試算が必要になります。(当該土地の相続税評価額、減額割合、限度面積)
従いまして、もし、ご両親が他にも不動産を保有されている場合には、税理士資格を保有する専門家とのご相談をお勧めします。
小規模宅地の特例の詳細につきましては国税庁ホームページ
暮らしの税情報
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/index.htm
で、財産を相続したときPDF2ページをご参照ください。
このQ&Aの回答専門家
- 吉野 充巨
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- オフィスマイエフ・ピー 代表
今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します
お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、日々研鑽奮闘中です。お客様とご家族のライフデザイン(生き方や価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を実現するためにファイナンシャル・プランニングと資産運用を通じて応援します。
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