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海外単身赴任 住民税はいつまで払うのでしょうか。 - 悩み解決ナビ
2008年8月末に、夫が海外に単身赴任しております。
その際、海外転出として、住民票を抜く手続きを致しました。
現在無収入の妻である私が世帯主です。 (子供2人)
会社からは、国内残留している家族の為に、国内給与が支払われており、国内の税金もそちらから天引きされています。
住民票を抜いたので、住民税はかからなくなると思っていましたが、4月25日付けの給与明細でも約58000円の住民税が引かれています。国内給与の支給額が低いので、住民税の支払いはかなり大変です。
住民税の納税の必要は無いとの文言を、いろいろな海外生活の情報サイトや本でチェックしましたが、あまり明確に確認できませんでした。
夫からも会社に確認をしてもらいますが、ぜひ専門家のご意見を伺いたく質問いたします。
よろしくお願い申し上げます。
でこままさん(東京都/49歳/女性)
回答:2件
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住民税は、5月まで引かれます。
でこままさん、こんばんは。
住民税は、特別徴収(会社から、給料天引き)の場合1サイクル6月〜翌年5月までで課税されます。いま、支払っている住民税というのは、2007年分の所得に基づいて計算した住民税です。
この場合、住民税は2008年1月1日に日本に住所があれば課税対象になります。したがって、5月までは引かれてしまいます。
また、海外転勤で住民票を抜く手続きをしたと言うことは1年以上の単身赴任を命じられたということですね。そうすると、会社から留守宅に支払われる給与は、国外源泉所得(海外で働いたことに起因する給料)として、非課税になります。(役員の例外有り)
参考:みずほ総合研究所(海外勤務者の給与に対する源泉徴収の取り扱い)
そして、1年以上の単身赴任であれば2008年分の給与所得については2009年1月1日に国内に住所を有していないため、住民税は課税されません。
あと、気になることが、2008年8月末に国外に出国したと言うことですが、出国時に年末調整されていますか?12月分まで日本で課税されていれば、1年以上の単身赴任の場合は会社の間違いですので、会社に聞いてみることをお勧めします。
評価・お礼
でこままさん
さらに詳しくご回答頂き、どうもありがとうございました。
調べたところ、年末調整は、きちんとされていました。
いろいろ確認出来て、とても助かりました。
2009年5月まで。
でこままさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
住民税は、その年の1月1日現在、日本に住所があれば、前年の所得に基づいて課税されます。
給与所得に係る住民税は、6月から翌年5月までが納付のサイクルとなります。
例えば、2007年の所得に係る住民税は、2008年6月から2009年5月まで、毎月給料から天引きされます。
従いまして、現在納付している住民税は2007年分の所得に対するものであり、2009年5月まで続きます。
ただし、2009年1月1日は日本に住所がありませんので、2008年分の住民税は非課税となり、2009年6月以降、住民税は給与から控除されません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
でこままさん
大変よくわかりました。
まもなく天引きされなくなるとわかり、ホッと致しました。
さっそくのご回答どうもありがとうございました。
このQ&Aの回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
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