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対象:離婚問題
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親権譲渡について - 専門家Q&A
4年前に離婚をし、子供が1人おります。
離婚の際のお互いの約束を書面にし、親権者は前夫、養育は私としております。
もともとの離婚の原因が私にあった為、強く出られず、親権等相手方の言い分を聞き入れ養育費は一切もらえず、ずっと私が育てています。
離婚して、1年弱くらいの時に、1度前夫と子供と3人で9ヶ月程やり直すべく同居していたのですが、結局やり直すことは出来ず離れました。
私には昨年からお付き合いをしている男性がおり、数ヶ月一緒に暮らしており、子供も「お父さん」と呼んで、その男性の苗字になりたいととても懐いています。この春に子供が小学校へ入学するので、それを機に結婚して、子供を私の籍に入れたいのです。
まだ、自分で完全に判断出来る年齢ではないのですが、子供は父親の元には行きたくないと言っておりますし、誕生日などにはプレゼントを郵送してくれますが、子供が自分から会いたいと言い出したらとの理由で子供に会いに来ることは一切ありません。
まだ、前夫には再婚の話、親権の話はしておりませんが、絶対に拒否されると思い、そうなった場合調停を申し立てるしかないと考えています。
子供の親権譲渡は難しいと聞きますが、このような状況では厳しいでしょうか?
masa-masaさん(大阪府/33歳/女性)
回答:1件
親権者の変更について
masa-masaさま
こんにちは、行政書士の榎本です。
お子様が再婚される男性にとてもなついているとのことで、もし姓が変えられるのならば、小学校に入る前の今の時期にできればベストですね。
子の親権者の変更は、裁判所の許可が必要です。
その理由は、親の都合で親権者が簡単に変えられてしまうと、子の福祉に反するという考え方からです。
また、親権者の変更は、親権者自身の合意があれば、問題なくできますが、masa-masaさんのように、親権者である父親が、親権者の変更に合意しない場合、調停や審判になります。
この場合も、親権者が、親権者として不適格であるなど、相当の事情がないと、変更は認められにくい傾向があります。
ですが、子の福祉の観点から、分かれていた親権者と監護権者を統一したという判例もあります。
コラムに詳細を書きましたので、参考になさってくださいね。
【コラム】親権者変更の肯定例1
父親からは会いにはこないと書いておられますが、別居後全くお子様と元夫は会っていないのでしょうか。
父親は、親権を手放してしまうと、子どもとの関係が一切切れてしまうと考えているのかもしれません。
一度、お子様と会う機会を作り、子どもの名前が変わっても、父親であることに変わりはなく、子どもとも会えるということがわかれば、親権者の変更に関しても、柔軟に考えてくれるかもしれません。
子どもにとっては、離婚しても自分のことをきちんと父親が気にかけてくれているのだ、と感じることは、アイデンティティの確立のためにも、とても大切なことですので、親権者を変更するかしないかに関わらず、一度機会を作ってみてくださいね。
榎本純子
url : http://www.e-rikon.net/
このQ&Aの回答専門家
- 榎本 純子
- (神奈川県 / 行政書士)
ハンコを押す前にご相談を。背中を押さない離婚専門行政書士です
横浜市在住の「背中を押さない離婚専門行政書士」エノモトです。離婚をしても、しなくても、大切なのは相談者の10年後が幸せであること。そのためのお手伝いをいたします。迷ったら、悩んだら、e-rikon.netまでお越しください。
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