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住宅ローンについて - 専門家Q&A

住宅ローンについて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/01/09 00:21 固定リンク

はじめまして。2008年三月にマンションを購入。月々9万 ボーナス時15万ずつ 年間約138万の返済をしています。
ローン名義は私(妻)単独です。 主人は過去の債務整理で組めませんでしたので。
今年初めての確定申告に行くのですが 夏に妊娠が発覚し、体調を壊したため退職しました。2008年度税込年収229万。 そのため、住宅ローン控除を昨年度分は受けられると思いますが、2009年分からは主人の扶養に入るため控除が受けられなくなるのは理解しております。
問題は無収入となった私が住宅ローンを返済していくにあたり、私名義の貯金から返済してはだめでしょうか??年間返済額の138万×3年分は貯蓄があるので 生まれてくる子供の状況によっては最大3年間は専業主婦もありえます。
ローン控除が受けられないだけなら良いんですが(もったいないけど・・)法律的に引っ掛かるようなことはありませんか??
ちなみに主人から年間110万円以内なら贈与税がかからずに 援助が受けられるようですが
この認識に間違いがありますか??
教えてください。。

はじゅさん(千葉県/34歳/女性)

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

住宅ローン返済について

2009/01/09 08:47 固定リンク

はじゅ さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

奥様名義の住宅ローンで、奥さまに収入がない時期の住宅ローンの返済につきましては、
前提がどうなっているかによって、対応が変わってきます。


1)奥様名義の預貯金から返済する場合
奥様の名義の預貯金から返済する分には、ご自身の財産から返済されるので問題はありませんが、ただ、預貯金を貯めた時期が結婚後の場合だと、夫婦共有の財産だと指摘される場合もございます。


2)ご主人様が変わって返済をする場合
この場合、奥様の名義分のローンまで支払うことになりますので贈与となります。
ただし、ご質問にもありますように年間110万円までは基礎控除内ですので、年間110万円を越える部分に関しましては贈与税が発生します。


3)一時的に、ご主人様が立て替えて返済する場合
この場合は、ただ単に夫婦間で金銭の貸し借りがあったということなので、
贈与にはあたりません。
ただし、この場合は、夫婦間でもきちんと金銭消費貸借契約を交わして
後日、返済したという履歴(通帳)の確認が取れなけれ、贈与とはみなされてしまいます。


ただこういったケースは、相続税対策での資金移動が目的ではなく
生活のための金銭のやり取りになるので、とやかく言われることはあまりないようですが、
念のため、所轄の税務署には確認してください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也
質問者

はじゅさん

追加質問です。

2009/01/09 10:25 固定リンク

藤森さま、早速の回答ありがとうございました。

私の預金から返済を続ける予定でしたが(定期貯金とかではありません) 結婚前からのお金も結婚後も交えて預金したり引き出したりしている通帳なので夫婦共有財産と指摘されそうですね。
2008年に退職した時の退職金(200万)を今後の返済にあてようかと思いましたが これももちろん結婚後なので共有財産になってしまいますよね??

もう一つ、一時的に主人に立て替えてもらう返済方法には贈与税がかからないとのことですが ここでいう一時的とはどのくらいの期間の許容がありますか??一年間とかでしょうか・・

夫婦間でもしっかりと金銭消費貸借契約を交わして・・とのことですが 必要書類とかは税務署でいただけますか??

再び質問だらけとなりますが 回答いただけたら助かります。

はじゅさん ( 千葉県 /34歳 /女性 )

渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅ローンの件

2009/01/09 10:33 固定リンク

はじゅさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『私名義の貯金から返済してはだめでしょうか?』につきまして、住宅ローンの返済に当たり毎月確実に返済していれば、融資先の金融機関にたいしては特に問題ありません。
また、はじゅさんの住宅ローンを自分自身の預貯金を取り崩して返済に充当するのですから、税法上も特に問題はないものと思われます。

『ちなみに主人から年間110万円以内なら贈与税がかからずに、援助が受けられるようですが、この認識に間違いはありますか?』につきまして、はじゅさんがご記入いただいているとおり、110万円なでならば、原則として贈与税の課税はありません。

しかし、毎年継続して110万円の贈与を受け続けた場合、課税回避とみなされまとめて贈与税が課税される可能性がありますので、この点はご注意ください。

課税されるかどうかは税務署の担当者自身の判断となりますので、残念ながらこれ以上のアドバイスは難しくなります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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渡辺 行雄
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
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