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不動産収入がある場合、社会保険の扶養認定基準は? - 専門家Q&A

不動産収入がある場合、社会保険の扶養認定基準は?

マネー 年金・社会保険 2008/12/17 20:44 固定リンク

現在専業主婦ですが、自分名義のマンションを持っており、家賃収入が月12万あります。
今年3月に会社を退職し、失業保険支給終了後、主人の会社で社会保険の扶養に入る手続きをしましたが、認定されませんでした。
去年働いていたので、国民保険料等とても高く、確定申告の必要がないくらい収支がマイナスになっています。
主人の会社は健康保険組合です。
健康保険組合の場合、独自の規定を定めてもよいことになっており、政府管掌より扶養認定基準が厳しいという話ですが、基本的には社会保険庁の定めるものに準じなければならない、あまりに国の方針から外れた規定だと、社会保険事務所が指導に入ることもあると聞きました。
会社の担当者に、今年申請した不動産収入の確定申告のコピーの提出を求められましたが、用紙左上の「収入金額」の「不動産」欄の年間収入144万のみで判断され、130万を超えるから扶養に入れないと認定を却下されました。
納得いかず、自分で社会保険庁などにも聞いた所、給与収入ではなく、不動産収入の場合は、年間の家賃収入から「必要経費」を差し引いた額が130万未満だと扶養に入れるということがわかりました。
これは、健康保険組合であっても考慮されるべき基準ではないんでしょうか?
この「必要経費」というのは、確定申告における経費とはまた違うようです。固定資産税や減価償却費などは含まれず、毎月、定期的にかかる「修繕、管理費、駐車場代、仲買業者に支払う管理手数料」などは「必要経費」と認められているようです。
私の場合、その経費を差し引くと130万にはいきません。
会社の担当者に、その「必要経費」の事を説明したら扶養に入れることになるでしょうか? 何か証明できる書類が必要なのでしょうか?

ももすけさん(兵庫県/48歳/女性)

回答:1件

岡崎 謙二 専門家

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養の件

2008/12/19 08:22 固定リンク
(4.0)

こんんちわ、FPコンサルティング岡崎です。

扶養認定基準に「不動産収入」はその実額で判断されるケースが多いです。事業所得ですと、「必要経費」は認めらる場合はありますが。不動産州においても毎月、定期的にかかる「修繕、管理費、駐車場代、仲買業者に支払う管理手数料」などは「必要経費」と認められているところもあります。

健康保険組合の規定であれば基本的に従わなければならないでしょう。会社の方も知らないかもしれませんので、申し立てもできるので申し出されてはいかがでしょうか(しかしご主人の顔もあるでしょうから)

評価・お礼

ももすけさん

素早い回答をしていただき、有難うございました。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPコンサルティング 代表取締役

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岡崎 謙二
質問者

ももすけさん

扶養認定を遡ることはできますか?

2008/12/19 09:15 固定リンク

岡崎先生

さっそくのご回答有難うございました。
実は、その後、主人の健康保険組合の本部に会社を通さず直接問い合わせたところ、不動産収入の場合は経費を130万まで認めており、実所得が130万未満であれば扶養に入れる事がわかりました。
どうも、主人の会社の地区の健康保険組合支部担当者が自己判断で、本部に確認もせず、せっかく提出した書類を却下していたものと思われます。
無駄に5ヶ月間も、国民保険料など払い続けていたことを考えると納得がいきません。
できれば、扶養認定されるべき月まで遡って認定してもらいたいと思っていますが、申し立てる所など、その方法を教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

ももすけさん ( 兵庫県 /48歳 /女性 )

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