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破産や不動産担保のオーバーローンについて - 専門家Q&A

破産や不動産担保のオーバーローンについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/11/26 03:45 固定リンク

・父が自営業(中高車販売)をしており、不況のあおりも受けどうにか運営はしてきたものの、借金が3000万近くになってしまい現在、弁護士に相談し、金利の過剰支払い分の計算・返還請求をしている段階です。これから先はその後の弁護士さんとの話し合いを元に進めていくという形なのですが…何点か質問させてください。なお、私は父名義の家を担保にした830万ローンの保証人になっています。
 ? 実情としては、もし破産となり自宅をとられるとなると・・・それはどうにかしたいという気持ちが強いのですが、原則として取られるというのはわかりました。
ただ、その時に買い取るという形をとるみたいな方法で残すことは可能ですか?そのような方法は実際あるのでしょうか?
 ?オーバーローンというのは、その不動産価値を1.5倍程度にみて抵当にいれているといういみなのでしょうか?その場合は破産管財人が選任されず…というのを読んだことがあるのですが。詳しく教えてください。その時には当分の間は住み続けることは可能とも聞いたのですが、「当分の間」とは?
 ?弁護士をたてて過払い金の手続きをしているのですが、その後はブラックにのりローンを組めないということですが、現在持っているクレジットやそのクレジットのローンはもちろん今まで通り払うということでいいのか?ということとそのクレジットカードを使ってその後ローンは組めるのか?ということが心配です。

よろしくお願いします。

S.Gさん(大分県/38歳/男性)

回答:1件


- good

回答いたします。

2008/11/28 03:10 固定リンク

1について
買い取ることは理論的には可能と考えます。
破産管財人がついた場合には、破産管財人及び抵当権者との話し合いにより、つかない場合には抵当権者との話し合いで、自宅を買い取って抵当権をはずせる場合もあると考えます。
ただ、少なくとも自宅の価値相当の金額を払わなければなりません。
破産する方の近親者にはそれを支払える財力があるかたはこれまでいませんでしたので実際の例は今のところありません。
2について
オーバーローンとは不動産の価値を超えるローンの抵当権が設定されている場合のすべてを言います。
オーバーローンが不動産の価値の1.5倍以上となっている場合はその不動産は価値がないものとして破産管財人をつけないでその不動産の処分は破産手続きのなかでは行われません。しかし、ローンを支払えない以上、その不動産は任意売却するか競売により第三者の所有とならざるを得ません。そうなると出て行かざるを得ません。それまでの期間は予測できませんので「相当の期間」ということになります。
3について
ブラックリストに乗っていることが発覚すればその後のローンが組めないことはありえます。
発覚のきっかけはカードの更新時などが考えられます。

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