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親ローンと贈与税と相続税の関係について。 - 専門家Q&A
私の両親と協力して家を建替え、同時に同居することになりました。
外構や諸費用まで込みで7000万円近くかかる予定です。
私たち夫婦としては、主人の預金から1500万円を頭金として出し、2000万円分を銀行などのローンで返済する心づもりでしたが、私の父が利息がもったいないので2000万円は貸してやると言います。
もちろん借りっぱなしではなく毎月か毎年で返済していく予定です。(ちなみに何年か後に一括返済という契約も可能でしょうか?)
私が受け取ることでいくらかまでは住宅のための贈与の特例も使えるらしいですが、相続税がかかる程度の資産があるため、結局は相続時に加算されて課税されるのであまり意味が無いのではないかと考えています。
同じ理由で、父に万一のことがあった場合、夫の借金の残債が父の相続財産とみなされるのでは、父から借りる意味が無いようにも考えます。
また、返済中に父が亡くなった場合借金はどうなるのでしょうか?
ちなみに、父が亡くなった場合の相続人は、母と私と姉の3人です。(但し今後、夫の気が変われば両親と養子縁組することはありえます。)
贈与税も相続税も節税し利息も節約するにはどのような方法をとるのがベストでしょうか?
その方法と、必要な手続きも教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。
wakuwakusanさん(岐阜県/37歳/女性)
回答:1件
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建物の登記
初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが、相続時精算課税を使う意味がないとなれば、wakuwakusanご夫婦がローンを組むのを止め、お父様からの借り入れも止め、7000万円の金額の内、お互いに出した金額(ご主人の1500万円と、残りの5500万円はお父様ということになります。)の割合に応じて建物の登記をすることをお勧めします。
建物に7000万円かかったとしても、相続税評価額(固定資産評価額)はその6〜8割になるはずです。貸付金にしても、現・預金と評価は変わりません。
養子縁組も大きな節税効果があります。しかも比較的簡単な手続きでできます。
なるべく現・預金で残さず、不動産や一時払いの年金保険のような、評価を下げることのできるものに変えることができれば、節税効果を発揮できると思います。
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