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親の借金は子供が返済しないといけないのでしょうか? - 専門家Q&A
両親は2人暮らしで年金生活者です。母が倒れて入院しました。家のやりくりをする為に色々調べていると親に多額の借金があることが発覚しました。
ここ数年両親共に入退院の繰り返しで高額の医療費が払えず借り入れに手を出していたようです。
多額の借金を子供が払わないといけないのでしょうか?
自分の結婚の為に貯めたお金を借金返済に充当することも検討しましたがそうなると私自身の結婚をあきらめざる得ません。
どうするべきか悩んでいます。いったん借金を肩代わりして全て返済しても常時高額医療費は発生しており
結局はまた借り入れをしないといけないと慢性化
する可能性もあり解決策にならないようにも感じています。
今までは二人で暮らしていて年金のレベルが高いようで
扶養家族には入れないと言うことで自分達の年金で
生活していました。父はアルツハイマーの薬など飲んでおり言語障害があります。
しかし今まで母が世話していたので介護認定や障害認定も取っておりません。今後の事は、生活費をいかに安くするか検討していかないといけないと思ってます。
急務は借金の事ですが、自己破産なども視野にいれようと思っています。この場合は子供である
私にどのような影響があるのでしょうか?
自己破産は両親両方になるのでしょうか?それとも父だけとかになるのでしょうか?
子供に支払い能力があるなら子供が返済しないといけないのでしょうか?
それと家は賃貸住宅で、定年退職後親の名義で借りれないので子供である私の名義で借りており賃料や光熱費は親が払っています。その為、私は別居ですが住民票は実家に置いており、2箇所家を借りていることになっています。その場合同居人ということで解釈されるのでしょうか?私の荷物も一部置いていますが私の財産も差し押さえられるのでしょうか?
merumoさん(東京都/35歳/女性)
回答:1件
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回答
ご質問の件ですが,親の借金(子どもがその借金の連帯保証人になっている場合は別にして)を子どもが返済する必要はまったくありません。せっかく貯めた貯金を返済に回すのは無駄になります。支払い能力の有無も関係ないです。
親の自己破産は子どもに何らの影響も及ぼしません。子どもの財産が差し押さえられることもありません。
破産をするのが両親か,父親だけかという問題は,借金の名義が誰なのかということによります。
評価・お礼
merumoさん
迅速にご対応いただき有難うございました。
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