扶養控除と所得税の増税 - 専門家Q&A [All About プロファイル]

ようこそ、さん。
AllAbout

あなたの疑問に専門家が回答します。
質問の投稿と閲覧は全て無料です。

専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

新着 写真・作品

専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

扶養控除と所得税の増税 - 専門家Q&A

扶養控除と所得税の増税

マネー 税金 2008/09/23 16:33 固定リンク

似たケースの質問を読んだのですが、結局わからないことがあったので質問させてください。

私は大学生でアルバイトをしています。
年収が103万を超えそうなので、調整するつもりなのですが仕事の都合上難しそうです。130万以下にはできそうなのですが…。

そこで質問なのですが103万を越えた時点で、父親の所得税が増えるといことは大体わかったのですが、実際にはどれくらい増税されるのでしょうか?
父親の収入は1000万程です。

hatimairuさん(東京都/23歳/男性)

回答:1件


- good

ケースによって違いますが

2008/09/24 11:52 固定リンク

こんにちは、hatimairuさん。

コンサルタントの若宮光司です。

ご質問の回答は、ケースによって多少違ってきますが一般論として回答いたします。

hatimairuさんが扶養から外れることによって、お父さんの特定扶養控除所得税法上63万円と住民税法上45万円が使えなくなります。
つまりお父さんの課税所得が63万円と住民税では45万円増加することになるのです。
このことによりお父さんの税金負担増は、所得税の税率20%住民税の税率10%とすると、
63万円×20%+45万円×10%)=171,000円の増加となります。

場合によっては、所得税率が23%かもしれませんがその場合は、189,900円の増加となります。

そのほか注意しておくこととして、お父さんの会社から「扶養手当」などが支給されているのであれば、その手当もカットされることになりますので確認しておかなければいけません。

hatimairuさんが理解されているようですが、130万円を超えてしまうとhatimairuさん自身が単独で国民健康保険料を納付しなければならなくなります。

このQ&Aは役に立ちましたか? このQ&Aは、役に立った! (現在のポイント:pt

このQ&Aに類似したQ&A

副業の申告 ガチャピンさん  2008-04-23 23:36 回答2件
アルバイトの所得税の還付について minimumさん  2008-03-05 10:42 回答1件
アルバイト所得に対する税金 初音さん  2007-11-06 10:46 回答1件
アルバイトでの所得税 かんかんさん  2007-06-30 12:48 回答1件
社会保険料控除について ナナサさん  2010-10-29 20:22 回答1件

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、ストックオプション確定申告代行

ストックオプション。確定申告しないと最悪懲役刑や罰金が科せられます。専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

メール相談

住宅購入者の為の初めての確定申告メール相談会

平成22年に住宅を初めて購入した方のためのメール相談会です。

佐藤 昭一

NICECHOICE 佐藤税理士事務所

佐藤 昭一

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)