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高額医療制度について - 悩み解決ナビ

高額医療制度について

マネー 年金・社会保険 2008/09/01 14:35 固定リンク

先程、テレビで高額医療制度があると知ったのですが。。
去年3月、主人がバイクで事故にあい、左足骨折の為、2ヶ月半入院し、医療費が70万円ほどかかりました。
幸い、バイクの保険に加入していたので、保険金が入った為、確定申告時の医療控除もしませんでした。今年4月に骨折手術時に入れた金属を外す手術がある為、1週間程度再入院し、医療費は10万円ほどでした。が、これもバイクの保険金が少し返ってきていますので助かってはいます。
高額医療制度というのは、社会保険に加入していれば受けられるようですが、会社が今年7月に別の社会保険に加入し直して保険証も入院時のものと変わってしまったのですが、申請できるのでしょうか?

セラビさん(東京都/45歳/女性)

回答:3件

羽田野 博子専門家

羽田野 博子
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羽田野 博子 (ファイナンシャルプランナー)

家計診断の実績300件以上!家計の見直しは夢への第一歩です

交通事故は一般的に保険適用外

2008/09/01 15:12 固定リンク

セラビさん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。

高額療養費とは健康保険から出るものです。
しかし、一般的に相手のある交通事故の場合は健康保険を使わないで自動車保険やバイク保険から出るような仕組みになっています。

健康保険を使っていなければ当然高額療養費の請求もできません。

また通勤や業務上の事故の場合も健康保険は使いません。その場合は労災保険から出ることになっています。

確認してみるといいでしょうね。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

羽田野 博子
(ファイナンシャルプランナー)
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夢の実現は、家計を知ることから始まります。メリハリのあるスリムな家計はあなたの夢の応援歌。子育て、マイホーム、教育、そして豊かなセカンドライフ。知らないでは済まされない時代、よき相談相手、パートナーとしてあなたのマネーライフを応援します。

羽田野 博子


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高額医療制度について(ご回答)

2008/09/01 16:36 固定リンク
(5.0)

セラビさん

こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。

ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
>高額医療制度というのは、会社が今年7月に別の社会保険に加入し直して保険証も入院時のものと変わってしまったのですが、申請できるのでしょうか?<
まず、今回のご主人のバイク事故は、業務外(日常)の事故でしょうか?業務中(通勤中)の事故でしょうか?自損事故ですか?事故の相手(加害者)は?ご自身で治療費を払われているので自損事故?

以下ケース毎に整理してみます。
・業務中の事故-労災保険の適用なので、健康保険の給付である''高額医療制度''は使えません。
・業務外の事故-健康保険の適用なので''高額医療制度''は使えます。ただし、相手(加害者)がいれば、相手から補償があるので申請はできません。セラビさんは医療費10万円を払われて、相手からの補償がなければ申請は可能かと思います。

公的な健康保険制度であれば、保険証が変わっても申請できます。

最後に、''高額医療制度''については、わたしの以下のコラムをご参考にしてください。
 知らないと損!高額療養費
 http://profile.allabout.co.jp/pf/prosupport-nishimura/column/detail/34906

以上、セラビさんのご参考になれば幸いです。

評価・お礼

セラビさん

早速、記入して郵送してみます。。代表して西村先生にお聞きしてしまいましたが、他の先生方もありがとうございました!

質問者

セラビさん

新たな疑問

2008/09/02 11:30 固定リンク

事故はガードレールにぶつかって転倒したので、相手はいません。コンビニへ行く途中でした。書いているときにいろいろ疑問がわくのですが、高額医療制度って、本人でなく、会社側から申請もできるのでしょうか?主人の勤めている会社は小さい会社なので、確か労災には入っていません。もしかして社長が手続きしてくれたとか・・・?大変だろうからって、給料は通常通り貰えたんです。。

セラビさん

岡崎 謙二専門家

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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岡崎 謙二 (ファイナンシャルプランナー)

関西圏でお金の相談3000件以上!ここで培った経験が自信です!

高額医療費

2008/09/03 16:16 固定リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

高額医療費は2年まで遡って申請することができます。 去年3月時点に所属していた健康保険組合か社会保険庁に申請することになります。

70歳未満で標準の所得の場合、1月の医療費が80,100円+(医療費-267,000円)×1%を超える場合、その超えた分を還付してもらうことができます。
ただし、この医療費には差額ベット代(個室の部屋代など)や食事療養費などは
含まれませんので、ご注意下さい。
 

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPコンサルティング 代表取締役

関西圏でお金の相談3000件以上!ここで培った経験が自信です!

ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。

岡崎 謙二

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