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対象:住宅設計・構造
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欠陥住宅なのでしょうか。。。 - 専門家Q&A
ご相談させて頂きたくよろしくお願い致します。
春を過ぎた頃から、室内でアリを見かけるようになり、気にはしていたのですが、特に原因を探したりしておりませんでした。
ところが、ここ数日で多数のハネアリが室内を飛び始めたので原因を探し始めましたところ、ベランダ出入り口の下側の壁付近から、アリが出てくる様子がありました。巾木をはがしてみたところ、床と壁との間に1cm強の隙間が開いていて、その隙間からアリが出たり入ったりしていて、多数の死骸も散乱している状態でした。
ネットで調べたところによれば、黒アリなら住宅に害は及ばないとのことで、このようなことはよくあるとの事でしたので、アリの出現自体は仕方ないのかとも思います。
ただ、壁と床に隙間があるような建築に問題はないのかと思い、教えて頂きたいのです。その隙間はベランダの窓枠と同じ幅で、構造上意味があってそのような隙間を設けているのかとも思いましたが、何しろ素人なので分かりません。
以前、他の部屋も防水不良により、壁紙が腐るということがあり、壁紙を全て剥がし、工事のし直しという経験もしています。
今回のことにしても、他の部分にもしても、他に欠陥がないものかと不安にもなります。
今回のケースに対してもどのような対処をしていけばいいものか、私自身も正しい知識をもって、しっかりと業者と話し合いたいと思っております。
築年数は6年になる、3階建て一戸建て木造住宅です。
JIOは取得しています。
・壁と床の隙間について(構造上問題があるのか、ないのか)
・このような欠陥に対して、業者にどのような対処を求めていけばいいのか
・また、欠陥が見つかったらどうしたらよいか(保証期間が過ぎてきてしまうのでとても不安です)
という点を中心に教えて頂けましたら幸いです。どうぞ、よろしくお願い致します。
ほのゆいさん(東京都/32歳/女性)
回答:2件
アリ対策もお忘れなく
こんにちは
以前、防水工事のし直しなどのご経験をされておられると「これも瑕疵?」と心配してしまいますよね。。
文面から「掃きだしの窓枠下と同じ高さで、床から1センチほど上部に壁にスキマがある」とのことですが、構造上は心配ないと思われます。
床フローリングと壁石膏ボードの接続部のスキマだと思いますが、1センチの施工誤差は会社ごとに基準が違いますのでなんとも言えません。。
構造上、床を支える「土台」「大引き」「根太」と「柱」「筋交い」が家を支える部分ですので、フローリングと壁石膏ボードは仕上げ材とお考え頂ければと思います。
一方で、ほのゆいさん宅の施工法が「筋交い」を使用する工法でなく「耐震壁として構造用合板」を使用されている場合は注意が必要です。
外壁側と内壁側両方に構造用合板を使用して耐震の壁倍率を高める場合があり、その壁のスキマだとしたら問題があります。(JIOの構造検査を合格されているので「筋交い」工法だと思いますが)
専門用語を並べてしまい分りにくい説明になって恐縮ですが、「筋交い」か「構造用合板の壁」かだけでもご確認されることをオススメ致します。
アリも一度「蟻道」をつくられると厄介ですので、アリの巣退治をお忘れなく(^^)
ご参考まで
やすらぎ介護福祉設計 斎藤
補足
アリがやってくる源が、外部の地中からなのか家の下部からなのかも気になりました。
布基礎なら住宅下部からで、ベタ基礎なら外部からと一概に言えませんのでこの機会に床下の状態もご確認されてはいかがでしょうか。
このQ&Aの回答専門家
- 斉藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
介護福祉のことなら何でも相談できる、ワンストップ型を目指して
医者に外科・内科などあるように、建築士にも介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?障害者・高齢者が安易に福祉施設に頼らぬよう、住まいを終の棲家として安心して暮らせるサポートを致します。私が目指すのは、他にはないオンリーワンのサポートです。
ほのゆいさん
アリ対策が大切なのですね
2008/07/05 00:35 固定リンク早速のご返答、本当にありがとうございます。
アリ対策についても調べて参りましたが、黒アリなら問題ないなどと書かれている情報も多く、また、シロアリ駆除の業者は多くありますが、黒アリ駆除というのはあまりないようで。。。
床下の状況を確認してもらうのは、害虫駆除業者が良いのか、建築関係の業者がよいのかを教えて頂けませんでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
ほのゆいさん ( 東京都 /32歳 /女性 )
欠陥住宅 の定義について
ご質問の壁と床の隙間については、確かに工事としては好ましいものではありませんが、よくある話しでもあります。
壁紙の下地のボード類の長さは1800cmが多く、寸法が足りないと巾木で逃げを取ってしまいます。 従って壁の内部の柱や土台の強度には関係なく、欠陥住宅にはあたりません。
欠陥住宅の定義は、構造的欠陥がある場合を指し、法的根拠が伴なって初めて欠陥住宅と言いますが、定義が長くなりますので詳細がお知りになりたいときは、ご連絡ください。
構造的な欠陥であれば、保障期間が過ぎても大丈夫ですのでご安心ください。
付け加えますと、壁紙のシワ、クラック、タイルや壁のヘアークラックなど、消費者は重大な欠陥と思いがちですが、建物の強度には影響はなく修繕も比較的簡単に行えます。
その意味では壁と床の隙間は、施工不良の類といえるかもしれません。
また念のため、機会を見て一度白アリの専門業者に見てもらったほうが良いと思います。
分からないところがあれば、ご遠慮なく事務所までご連絡ください。 横山彰人
このQ&Aの回答専門家
- 横山 彰人
- (建築家)
- 株式会社横山彰人建築設計事務所
30年間取り組んできたのは、「家族の絆が強くなる家づくり」
「家族の絆が強くなる家」を基本コンセプトに、30年間家づくりを行ってきました。豊富な実績を元に、デザインや設備を優先にした住まいではなく、自然素材を使った、本当に居心地のいい、家族が元気になる住まいをご提案します。
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