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離婚した後の学資保険について - 専門家Q&A
離婚して3年、9歳6歳の子どもの母で私が戸籍上も生活も養育者です。子ども二人とも0歳の頃から、すぐに郵便局の学資保険18歳満期に入りました。契約者は、元夫です。離婚の協議書では18歳まで、学資保険を元夫が払い(年払い)、18歳になったら本人に渡してやるようにと取り決めました。(その時は深く考えてませんでした)しかし、1年ほど前に元夫が再婚したため、万が一、元夫に何かあった場合、再婚相手に対し学資保険の請求をするのは変?、また元夫は養育してないのに保険契約してるのは変?とおもいました。
伺いたいのは
?学資保険は元夫で契約してるのはおかしいか?(証書も元夫が持ってます。)=母で新規契約すべき?(保険でなく、貯蓄がいいですか?)
?もしこのまま18歳まで解約しないで満期を迎えた場合郵便局に対し、請求するのは元夫ですよね?子どもに満期保険金が渡らない恐れもあり?
養育費は一人あたり月3万ずつもらってますが、再婚したことで10年後が不安です。。よろしくお願いします。
にくだんごさん(大阪府/41歳/女性)
回答:4件
保険契約は契約者が権利を持っています(>_<)
にくだんご 様
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくおねがいいたします。
ご質問にお答えさせていただきます。
1、学資保険は元夫で契約してるのはおかしいか?(証書も元夫が持ってます。)=母で新規契約すべき?(保険でなく、貯蓄がいいですか?)
⇒にくだんご様が釈然とされないと思いますが、契約者が元ご主人ですので、その学資保険は元ご主人がすべての権利を持っています。
また現状で新しい学資保険に入ることはおすすめできません。
なぜなら、郵便局も含めてほとんどの保険会社の学資保険は元本が割れてしまいます(学資保険で元本割れしない保険会社が3社ありますが・・・)
ネットの定期預金や外貨建てMMFや投信などで堅実にお金を貯めた方が効率的です。
もしどうしても保険に加入したいということであれば、長期定期保険を短期間で払い込む保険をにくだんご様が被保険者になって加入する方法で貯蓄率を上げることはできます。
2、もしこのまま18歳まで解約しないで満期を迎えた場合郵便局に対し、請求するのは元夫ですよね?子どもに満期保険金が渡らない恐れもあり?
⇒残念ながら、保険契約と養育していないという事実は別物として扱われます。
保険契約の権利はすべて契約者にあります。
元ご主人もお子さんはかわいいはず。満期金はお子さんにいくように願っています。
お役に立てるお話ができなくて申し訳ありません。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
評価・お礼
にくだんごさん
的確なお返事ありがとうございました。新規契約は面倒でしたのではっきりわりきれました。
このQ&Aの回答専門家
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
“敷居の低い”保険のプロ。わかりやすく、丁寧にご案内します
お客様に喜んでもらう!お客様に得してもらう!お客様にホッとしてもらう!以上3つを信条としています。
学資保険の件
にくだんごさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『学資保険は元夫で契約しているのはおかしいか?』につきまして、にくだんごさんのお考えの通り、将来の受け取りで不安があるのでしたら、名義変更をして元ご主人様からにくだんごさんに名義変更をしておけばよろしいと考えます。
具体的な手続きにつきましては、契約をしている郵便局にお問い合わせいただければ大丈夫です。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
にくだんごさん
名義変更なんて考えもしませんでした。検討してみます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
このQ&Aの回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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回答申し上げます
にくだんごさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
当該学資保険の給付金請求権は、契約者である元夫の方になりますので、
「契約者名変更手続」で、契約者をにくだんごさんに変更すべきでしょう。
その際、保険料負担者(元夫の方)まで変える必要はありません。
また、新たに学資保険に入るのは、利率面からしてお勧めできません。
よって上述の通り、協議書に則った「契約者名義変更」手続を進めるのが
ベストです。
このQ&Aの回答専門家
- 大関 浩伸
- (東京都 / 保険アドバイザー)
- 株式会社フォートラスト 代表取締役 FP技能士
価値観を大切にする「真」の保険コンサルタントがお役に立ちます
必ずしも「詳しく知る=役立つ」だとは思いません。むしろ保険専門職の方でもなかなか気付かない、身近で、もっと大切なことを知って戴きたいです。目に見えない高価なものだからこそ、もっと自分本位に考えたい、そんな皆さんの想いを受け入れて参ります。
にくだんごさん
解約はお勧めじゃないですか?
2008/06/04 21:42 固定リンクご丁寧な回答ありがとうございます。名義変更は思いつきませんでした。
いっそのこと解約してもらい、18歳にて、受け取る予定の金額を分割でもらおうかと思っていました。(金額はわからないのですが・・・平成11年に契約して、200万を18歳時にもらうだったような気が・・・)
保険は、あくまでも「保険」だとは思うのですが、現時点での解約はお勧めじゃないでしょうか?
にくだんごさん ( 大阪府 /41歳 /女性 )
保険料負担者 について
にくだんごさま
はじめまして保険給付に強いFP大村貴信と申します。
色々と大変な中のご質問、ご心痛よくわかります。
今回のケースは詳細をもう少し伺えたらと思います。
保険料の負担者と契約者の関係はわかりずらいのですが、実質保険料負担者が税金等の対象になる場合を勘案すると今回のケースはにくだんご様の資産と思われるだけに詳細を頂けたら幸いです。
私も大阪ですので、よろしかったらお気軽にお声をかけてください。
このQ&Aの回答専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
にくだんごさん
ご質問ありがとうございます。
2008/06/06 20:52 固定リンクこんばんは。私もくわしい保険証券の中身を覚えていないので、よくわからないのですが、元夫が契約者で、今も年払いをしてくれています。協議書的には、養育費月3万円×2人と、18歳のときに、満期になったら、受け取れるようにとのことだったように思います。よくわからないで、保険にはいってますが、元夫が死んだら、子どもたちには権利ないのでしょうか。(再婚相手に子どもがいて、養子縁組してると思います。)
にくだんごさん ( 大阪府 /41歳 /女性 )
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