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2件目マンションを親からの融資で購入する場合 - 専門家Q&A

2件目マンションを親からの融資で購入する場合

住宅・不動産 不動産売買 2007/01/17 15:26 固定リンク

現在夫婦共有名義のマンション(ローン完済)を所有しております。同じマンション内に広いところが出ましたので2080万で購入、引越しすることにしました。
現在の住まいは、夫婦どちらかの親を近くに呼ぶ可能性があるため売却しません。
そして、自己資金1080万の他にそれぞれの親から500万ずつ計1000万を借り、毎月返済していくことにしています。
このケースでご相談したいことは
?贈与税がかからないために借用証書(自分で作成)を作成しようと考えていますがそれで大丈夫でしょうか?
(作成に関しての注意事項がありましたら教えてください)
?名義についてですが、売買契約の時はローンを考えいていましたので主人の名義で契約したのですが、引渡しまででしたら夫婦共有名義に変更可能でしょうか?
不動産の名義は共有の方がいいように思うのですが、いかがでしょうか?
?その他注意した方がいいことがありましたら教えてください。
不勉強でもうしわけありません。よろしくお願いいたします。

ぴよさん(大阪府/47歳/女性)

回答:1件


- good

お答えします

2007/01/18 10:12 固定リンク
(5.0)

「ぴよ」様のご質問にお答えします。

住宅の購入資金を親から借用するというケースはかなり多いのが現状ではないかと推測しています。

一、その際に贈与にならないように借用する要件として
?借用証書の作成(書式は問いません)
?利息の表示(利率は1%以上が望ましいと云われています)及び返済の時期と方法の記載
?返済の履歴(自動送金等を利用して預金通帳に記入)

尚、注意点として貸主の所得が給与所得などを除いて20万円以上になる場合、貸主に所得税の確定申告が必要になる場合が出てきます。

これ以外にも相続時精算課税制度という方法を利用して、一定の要件のもとで親からの贈与に対して課税を繰り延べまたは軽減することが可能です。

二、売買の買主名義の変更
?通常の売買契約書は「売主は売買代金受領と引き換えに買主または買主の指定する者の名義に所有権移転登記をする」となっています。従って、売買契約書に署名捺印した買主以外の第三者の名義にすることも可能ですが、実務的には契約書に書き加えておく方が明確と思います。
?共有名義は良し悪しというより実際の資金の出方に従うことが大切と考えます。何故ならそこでまた贈与の問題が発生する可能性があるためです。
?住宅ローンをご利用されすときには、「居住の用に供すること」が要件となりますので金融機関のご担当の方によく確認をされてみてください。

ご両親思いのご夫婦の様子が想像されますね。
取引が上手くゆくように願っております。

評価・お礼

ぴよさん

詳しいリンクまでつけていただいて助かりました。ありがとうございました。

質問者

ぴよさん

貸主(親)に迷惑がかからないために、、、

2007/01/19 15:36 固定リンク

ご指導ありがとうございます。
大変勉強になりました。
追加でお聞きしたいのですが

?「貸主の所得が給与所得などを除いて20万円以上になる場合、貸主に所得税の確定申告が必要になる場合がある」と教えて下しました。

これは利息が年に20万以上入る。というケースについてでしょうか?今回はそれぞれの親から500万ずつ借りて1年に100万ずつ、5年で返済する予定です。利息は2%にすると年に20万になりますので1.5%くらいなら大丈夫でしょうか?

ちなみに、私の親は同じ市内に住んでおり、個人事業主で毎年3月に確定申告をしています。が、今回は事業資金から借り入れるのではなくあくまでも個人資産からの借り入れになりますので親の確定申告の時には迷惑がかからないと思うのですが、、、。いかがでしょうか?

主人の親は他府県で年金生活をされています。収入はありませんがこの度の融資で迷惑がかからないようにしたいと思っています。

?相続時精算課税制度についてどのような制度か教えていただけますでしょうか?

よろしくお願いします。

ぴよさん ( 大阪府 /47歳 /女性 )

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