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対象:年金・社会保険
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失業保険の給付中の扶養の定義 - 専門家Q&A
出産を予定していたため、12年勤めた会社を去年3月31日に退職しました。失業保険は延長申請をしており、4月1日からは主人の扶養家族に入りました。その後、10月20日に出産し、8週間後に給付手続きを行いました。主人が退職したりしてたので、4月1日から12月31日までは国民年金は1号として自分の国民年金は払っており、健康保険は主人が退職した後、前の会社で入ってた健康保険組合で任意継続してたのでその扶養家族になってました。1月から主人が再就職をしたので、新たに健康保険に入り国民年金も厚生年金に変更し1月以降は第3号になりました。失業保険の給付が12月から約120日間給付されております。私は今、入ってる健康保険組合の扶養からはずれなければならないのでしょうか?
あんじゅママさん(千葉県/37歳/女性)
回答:1件
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基本手当日額が3,611円を超えると扶養には入れません
はじめまして、あんじゅママ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養の認定は「将来に向けて」の収入で判断されます。年収130万円、月額約10.8万円(130万円÷12月)、日額3,611円(130万円÷360日)を超えると扶養には入れません。
今受けている基本手当日額が3,611円を超えていると、受給が終わるまでは扶養から外れることになりますね。また、健保組合の場合は、失業給付を受けるだけで(金額にかかわらず)扶養に入れないところもありますのでご主人の健保組合に確認されることをお勧めします。
評価・お礼
あんじゅママさん
現在の基本手当日額が3,611円を超えているので、やっぱり扶養からはずれなきゃダメなんですね・・・。給付期間が来週で終わってしまいます。いまさら、って感じなんですが、一度主人の健保組合に確認してみます。どうもありがとうございました。
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