アルバイトと住民税、健康保険に関して - 悩み解決ナビ(Q&A) [All About プロファイル]

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アルバイトと住民税、健康保険に関して - 悩み解決ナビ

アルバイトと住民税、健康保険に関して

マネー 税金 2008/04/02 19:56 固定リンク

はじめまして。アルバイトの収入と税金に関しての質問です。

我が家は昨年の春から、父が青色申告事業者となり、私は使用人で、私は他に仕事はしておりません。

2月にやっと父の確定申告を出しましたが、実際には父の事業に利益は全くないので、娘の私(父の事業では使用人です、母は専従者。)が外にアルバイトに出ようかと考えています。

現在、帳簿上では、使用人の私に月8万円(賞与なし)の賃金給与が支払われています。

市県民税の申告は、父の会社で給与支払計算書?を提出したので私個人では申告をせず、いくら払うのかまだ分かりません。

健康保険は、父の家族(被扶養者)で入っています。

?私が新しく外でアルバイトをする場合、現状と同じように私が税金(市県民税以外に何かありますか?)を払わなくて問題が無いのは、月いくらまでのバイト収入でしょうか? 
一般的に言われている合計103万円でしょうか?


?父の扶養になっている保険証はどうなってしまうのでしょうか?

?年金は国民年金を私個人で支払っていますが、私が外にアルバイトに行くことによって、何か私の税金など支払い関係に変化があるのでしょうか?

少しでも家にお金を入れたいのですが、働き損になってしまうことがあるのでしょうか? 

ご指導いただけると助かります。

父の会社は未だ実質の利益は見込めないので、暫くはバイトに出たいのですが。。

あみたろうさん(神奈川県/36歳/女性)

回答:1件

佐々木 保幸専門家

佐々木 保幸
ファイナンシャルプランナー

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株式会社CAETLAファイナンシャル・インテリジェンス 代表取締役 ファイナンシャルアドバイザー 税理士閉じる

佐々木 保幸 (ファイナンシャルプランナー)

資産運用のプロセスを提案する財務・税務のプロ

お父さんの事業の見通しも考慮して検討を。

2008/04/03 00:09 固定リンク
(5.0)

京都の税理士、佐々木です。
1.について
あみたろうさんについて、一般的に所得税がかからないのはアルバイトの年収103万円以下、住民税がかからないのは、年収100万円以下です。
(該当する所得控除があればそれに応じて金額は変わります。)
2.について
国民健康保険料は基本的にあみたろうさん、お父さん、お母さんの合算収入などを基準として計算されます。
3.について
国民年金の保険料は変わりませんが、上記1、2についてはあみたろうさんの収入金額が増えれば、それに応じてそれぞれの負担も増えます。

お父さんの事業から受けている給与、月8万円、年間96万円について、お父さんの事業の今後の見通しも考慮して、検討してみる必要はありますね。

収入が増えれば負担も増えるのですが、お父さんの事業が利益を見込めない現状ならば、あみたろうさんの収入を思い切り増やす方向で考えるのも必要かもしれません。収入が増えた分すべてが負担増としてなくなってしまうことはないとは思いますが。

お気軽にご相談ください。

評価・お礼

あみたろうさん

ありがとうございました。

回答の内容も私が気になっていたことに対して、わかり易く完全にいただけました。

迅速で丁寧が対応に感謝いたします、本当にありがとうございました!!!

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

佐々木 保幸
(京都府 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社CAETLAファイナンシャル・インテリジェンス 代表取締役 ファイナンシャルアドバイザー 税理士

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佐々木 保幸
質問者

あみたろうさん

ありがとうございます。最後に確認ですが

2008/04/03 17:20 固定リンク

気になっていた箇所がよく分かりました。ありがとうございます!

私の勘違いが無いかの確認ですが。。

例えば、現帳簿上の私の給与8万円を3万円にして、あと5万円を外でアルバイトをしても(年間96万円は変わらず) 所得税・住民税・健康保険料は、現況と変化はないということですよね。

あとは先生のおっしゃるように、父と事業の見通しに関して話し合いをし、必要があれば、本格的に外で働きたいと思います。

あみたろうさん

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