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アルバイトの所得税の還付について - 専門家Q&A
今、自分は大学生でアルバイトを1年数ヶ月ほど続けてきました。
アルバイト先から「源泉徴収票」というものを受け取ったのですが、自分の所得の合計額が103万円を超えていないとうことで、申告すれば「源泉徴収額」が戻ってくると言われました。
しかし、いざ申告しようとしてみても、税金に関しての知識が全く無く、インターネットで情報を検索してみましたが、抜本的な解決になっていません。なので質問させていただきました。
あまりにも質問が漠然としているので、自分なりに以下の点に要点を絞ってみましたので、よろしくお願いします。
・自分の場合、(給与の合計額が103万円以下)、還付 の対象になるのでしょうか。
・源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の欄に何も記 載されていない場合は、どのよう申告書に記入すれば よいのか。
・過去の分もまとめて申告できるのか。
これ以外にも知っておかなければならないことなどありましたら、よろしくお願いします。
minimumさん(埼玉県/23歳/男性)
回答:1件
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還付の対象になります
こんばんは、税理士の杉原正道です。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄に何も記載されていないということは、年末調整をしていません、ということを意味しています。したがって、確定申告をすれば源泉徴収税額が還付されます。
平成16年分以降であれば、まとめて申告できます。
また、大学生であれば、勤労学生控除27万円が利用できますから、給与収入130万円以下までならば源泉徴収税額が全額還付されます。
評価・お礼
minimumさん
対応していただき感謝しています。これで自分の状態、これから何をすべきかがわかってきました。ありがとうございます。
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