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出産に伴う健康保険等の手続き、給付について - 専門家Q&A

出産に伴う健康保険等の手続き、給付について

マネー 年金・社会保険 2006/12/17 14:08 固定リンク

こんにちは

妻が2007/4/27に出産予定です。現在、妻は派遣社員として3年程働いておりますが、出産に伴い2007年2月に退職予定です。

退職後は、雇用保険の受給は延長手続きをし、健康保険は私の健康保険の扶養にしようと思っています。(任意継続はしない。)
ちなみに、私は会社員で、会社の健康保険組合、厚生年金に加入しています。

その場合、下記について教えて下さい。

1.妻の現在の健康保険組合から出産育児一時金と出産手当金を受給することは可能でしょうか?

2.出産手当金は2007/4から退職した妊婦は受給できなくなるようですが、3/31の時点で出産予定42日前であれば、貰えるという記載をある本で見ましたが、その認識で良いですか?

3.出産手当金の金額が、日額3,612円を超える場合は、受給終了まで、私の健康保険や厚生年金の扶養に入ることは出来ないのでしょうか?
つまり、健康保険は任意継続した方が良いし、国民年金に加入する必要がある?
逆に、日額3,612円を超えなければ、健康保険も厚生年金もすぐに私の扶養に入れるのでしょうか?

4.出産手当金の受給金額は、就労時の60%とのことですが、これは各種控除前の金額になりますか? 出来れば、具体的な計算方法を教えて下さい。

以上、よろしくお願いします。





ぶっちーさん(神奈川県/36歳/男性)

回答:1件

羽田野 博子 専門家

羽田野 博子
ファイナンシャルプランナー

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出産手当金はもらえます

2006/12/18 06:24 固定リンク

ぶっちーさん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。

おめでとうございます。
出産手当金も出産育児一時金も今の健保からもらえますね。出産手当金は5月11日予定日までの人が対象となりますので、セーフ!

出産手当金の金額は健康保険料の算定基準となる標準報酬月額(4,5,6月の給与の平均で、年に1回通知が来ているはずです。)を30で割った日額の6割が出産前42日と出産後56日分です。

給与が20万円の人でいえば約39万円ですね。
標準報酬月額の算出される給与には諸手当、通勤手当なども含みます。

今年10月よりこの出産手当の日額を計算する際に賞与も対象となりました。
退職した場合も対象となるかどうかは、問い合わせてみてください。

この手当て(3612円以上)を受給中は扶養になれないのが基本ですが、健康保険組合によっては出産のために退職して当分働かないのであれば入れるところもあるようです。健保組合に確認してみましょう。

健康保険の扶養に入れなかったら任意継続するかどうかですが、派遣健保の場合、任意継続をすると保険料を抑えるために手当金の額が少なくなるケースがあるようです。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case10_1.html

任意継続しないとなると国民健康保険ですね。これは市役所などに問い合わせて保険料を聞いて見ましょう。前年度の収入で保険料が決まりますが、市町村によって異なります。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

羽田野 博子
(ファイナンシャルプランナー)
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役/(株)アドバイザーズIFA

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