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対象:年金・社会保険
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出産手当金の給付について - 専門家Q&A
派遣社員(3ヶ月更新/社保・雇保加入済)として
週5・フルタイム勤務を2007年6月25日〜
しております。
暫く続けようと思っていた矢先、妊娠しまして
予定日は8月11日になります。
社保・雇保共に1年以上加入していないと
出産手当金、失業給付金の受給資格が無いのと
派遣の更新のきりの良い6月末まで
勤務する予定なのですが、
その先は育休に入ったり派遣の更新は
出来ないと思うので
(3ヶ月更新では育児休業給付金の支給は受けられませんよね?)
退職扱いにされる事になると思います。
派遣会社の就業規則では出産予定日6週前から
産前休暇がとれる事になっているのですが、
42日前に当たる6月30日を産前休暇(無給)
にしておけば、その後退職扱いとなっても
産後56日分まで支給されるのでしょうか。
出産手当金を支給されると自分の社保では
出産一時金は出ないのでしょうか。
6月末に退職後は夫の扶養に入る予定です。
宜しくお願い致します。
ももちさん(東京都/27歳/女性)
回答:1件
まずは交渉、だめなら退職に
ももちさん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。
育児休暇は取れないと最初にあきらめないで、先ず交渉しましょう。
6月末まで、勤務していれば、加入期間が1年になりますので、育児休業給付金がもらえます。それは会社から出るのではなく、雇用保険からでるので遠慮することはありません。
もし不可で退職扱いとなるようでした、産休に入ってからの退職にしてもらいましょう。
退職後も受給できます。産後56日分まで支給されます。
出産育児一時金はご自身の健康保険でもご主人の方でも請求可能です。
どちらもと言うわけには行きませんが、どちらか一方から出ます。
退職したらすぐ扶養との事ですが、出産手当金をもらう間は扶養に入れないところもあります。
関係なく入れるところもあります。確認しておいた方がいいでしょうね。
このQ&Aの回答専門家
- 羽田野 博子
- (ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役/(株)アドバイザーズIFA
家計診断の実績300件以上!家計の見直しは夢への第一歩です
夢の実現は、家計を知ることから始まります。メリハリのあるスリムな家計はあなたの夢の応援歌。子育て、マイホーム、教育、そして豊かなセカンドライフ。知らないでは済まされない時代、よき相談相手、パートナーとしてあなたのマネーライフを応援します。
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