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婚姻費用・養育費・解決金 - 専門家Q&A

婚姻費用・養育費・解決金

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/02/15 16:53 固定リンク

結婚してもうすぐ2年、夫と別居して1歳の子供と実家に戻り5ヶ月程になります。別居・夫婦関係の破綻の原因は夫と夫の母にあります。
夫から月に5万振り込まれるお金では婚姻費用が足りず婚姻費用分担請求の調停を起こしましたが不成立になり審判に回りました。(調停は夫45歳の給与収入1240万円、私40歳0円をもとに22万円で申立をしました。)
夫が申し立てた離婚調停は夫が「養育費は月6万。解決金は50万」と言い不成立に、婚姻費用の調停は「婚姻費用は12万円まで」と言い不成立になっています。
裁判になった場合、解決金(慰謝料)と養育費は幾ら位で決まるでしょうか。同居中の生活費の不足分約150万円と婚姻費用の不足分(17万円×5ヶ月分)も夫に支払うよう請求出来るのでしょうか。

子供のことを考え離婚をする気は無かったのですが今となってはその方がいいのかと思います。
早くなるべく有利に解決するにはどうしたらいいのか教えて下さい。宜しくお願い致します。

うめこさん(神奈川県/44歳/女性)

回答:1件

婚姻費用・養育費の基準は

2008/02/15 18:33 固定リンク
(5.0)
  • 婚姻費用・養育費の基準は

うめこさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件にお答えしますと、調停が不成立になった場合に審判で認められる婚姻費用・養育費の額は、裁判実務で用いられる簡易算定表を基準に定められる場合が多いです。
うめこさんのケースだと、婚姻費用が20〜22万円、養育費が12〜14万円が一応の基準となります。

なるべく早く解決するためには、慰謝料・財産分与、養育費について、お互いが譲歩してある程度納得できる金額の合意をすることしかありません。
うめこさんのお話ですと、うめこさんとご主人との間の金額の差は大きいものがありますから、最終的には審判、裁判によるしかないと思います。

生活費・婚姻費用に関して過去の不足分も請求できるかについてですが、いろいろな考え方があるのですが、裁判実務では婚姻費用分担の始期を実際に請求した時点からという考え方を取っています。
したがって、過去の分については、離婚に際する慰謝料や財産分与の中で調整していくことになるでしょう。

幼いお子様がいらっしゃるとのことで、随分お悩みのこととお察しします。
少しでもうめこさんのご参考になれば幸いです。

評価・お礼

うめこさん

早々のお返事を頂戴し感謝しております。
またお世話になるかもしれませんが宜しくお願い致します。ありがとうございました。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

水嶋 一途
(東京都 / 弁護士)
一途総合法律事務所 弁護士

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水嶋 一途

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