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対象:年金・社会保険
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派遣の実費交通費について - 専門家Q&A
回答:2件
交通費込みで130万円未満です。
ひめちんさん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。
社会保険の扶養の要件130万円未満と言うのには交通費も含まれます。
よって、交通費支給なしの派遣であればその収入が130万円をこえると扶養をはずすことになります。
派遣のほうで社会保険の加入交渉をしましょう。週30時間以上ならば入れます。
入れない場合は国保と国民年金に加入しないといけません。
交通費を控除できるのは税金103万円を考える場合です。
この場合も交通費を証明できるものを会社に出してもらうことが必要となります。
このQ&Aの回答専門家
- 羽田野 博子
- (ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役/(株)アドバイザーズIFA
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残念ながら控除はできません
こんばんは ひめちんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
>交通費支給なしの派遣勤務の場合、実費交通費は給与収入から控除できるのでしょうか?
<
税法では控除できません。
会社が支給する通勤費は、税法上の限度額内であれば実収入ではないとして税金対象にはなりませんが、自分が支払う交通費は原則控除できません。
その理由は、もともと給与所得には一定の給与所得控除額があり税務署はその給与所得額をサラリーマン、パート社員の必要経費と捉えているからです。
特定支出費用として控除できる場合もありますが、支払の証明が必要ですし、給与所得控除額を超えていることが必要です。
この制度を使って確定申告する人は全国で数人という状態です。
>また控除した給与が年に103万円以上130万円以内なら夫の扶養は外れますが、厚生年金、健康保険は夫の分に入れるいう認識でよいでしょうか?
<
はい、支給額(交通費も含む)が130万円以内であれば、社会保険の扶養者に入れます。
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