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繰越損失相殺を確定申告でするデメリット? - 悩み解決ナビ
回答:2件
バランスが重要かと。
ブラックマヨネさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
おっしゃるっとおり、確定申告しますと所得とみなされます。
これに伴う影響ですが、住民税は特定口座(源泉徴収あり)内で
すでに精算済みですので所得税と同様に還付されます。(還付の時期は異なります)
国民年金は所得に関係なく定額ですので影響はありません。
国民健康保険料は、自治体によって多少計算方法は異なりますが、
株の譲渡益は所得割額の算定の一要素となりますが、
今回はまだ損失の方が大きいということで所得はゼロになりますので、
確定申告することで上がることはないでしょう。
そのほかに、ブラックマヨネさんが誰かの扶養親族や配偶者などであれば
その損益通算を確定申告したことによって損益通算前の所得が38万円を
越えますと扶養から外れることになり、扶養している人は扶養控除等を
受けられなくなりますので、バランスを考えて確定申告をしてください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
このQ&Aの回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
ブラックマヨネさん
譲渡(売買)金額は収入とみなされる?
2008/02/07 13:28 固定リンク早急にご指南いただき、ありがとうございました。大変わかり易く詳細まで説明して下さったので、よく理解できました。
「今回はまだ損失の方が大きいということで所得はゼロになりますので、確定申告することで上がることはないでしょう。」
実質収入がないのだから、所得ゼロと私も思っていたのですが、以前あるWed(確かAllAboutだったと思うのですが探し出せない)で「理屈上おかしい制度であるが、株式売買したことを申告すると譲渡の損益の有無にかかわらず、譲渡(売買)金額は収入とみなされる」とのことを書かれた記事を目にしたのですが・・・それは間違った意見ですよね?
ブラックマヨネさん
「総所得金額等」と「合計所得金額」
ブラックマヨネさん。FPの杉浦恵祐です。
例
過去3年間申告してきた繰り越し損失 -200万円
今年の株式売却代金 500万円
今年の株式売却代金のうちの取得価額 400万円
今年の株式売却利益 100万円
確定申告で相殺後の利益 0円
「合計所得金額」に含まれる株式等に係る譲渡所得等の金額
繰越損失控除前の金額=100万円
「総所得金額等」に含まれる株式等に係る譲渡所得等の金額
繰越損失控除後の金額=0円
「収入金額」 500万円(売却代金そのまま)
住民税額
→住民税上も株式譲渡損失の繰越控除が適用される。
税務上の扶養控除や配偶者控除の要件
→合計所得なので、繰越損失前の100万円が加算され要件から外れる。
旧ただし書方式の国民健康保険料の所得割の計算上の所得
及び国民健康保険料の軽減判定所得
→総所得金額等なので、国民健康保険料が上がることはない。
国民年金保険料の一部免除、学生納付特例等の対象者の所得
→(繰越控除後の総所得金額等-所得控除)なので影響は無い。
社会保険の被扶養者のいわゆる年収130万円
→原則として、恒常的な収入かどうかで判断される。
70歳以上の医療費自己負担及び高額療養費の「現役並み所得者」
→課税所得が145万円以上であった場合には、収入額が高齢者単身の場合383万円以上、
高齢者複数世帯の場合520万円以上の場合に現役並み所得となり自己負担が増えるが、
その収入額は売却代金そのまま。(上記の例だと500万円が収入に加算される)
公営住宅、保育所等の地方自治体による行政サービスの所得制限の所得
→各市区町村にお尋ねください。
補足
余談ですが、税制改正法案によると、来年から2年間は上場株式等の譲渡益500万円超であったり、上場株式等の配当が100万円超であった場合には、特定口座源泉あり口座だけで売買していたとしても確定申告が必要になり、上記のような社会保険料や行政サービスの所得に影響を及ぼします。
ご自分やご家族が加入、利用されている社会保険、行政サービスとご自分のそれぞれの所得との関係を整理して掴んでおくことをお勧めします。
このQ&Aの回答専門家
- 杉浦 恵祐
- (愛知県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社OSP 代表取締役
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